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マイナンバーを利用する事務における本人確認

マイナンバーを利用する事務における本人確認についての案内ページです。

更新日

2023年11月15日

申請時等にマイナンバーを記載して申請等する場合、その申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号かどうかの確認(番号確認)とそのマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)を実施させていただきますので、必要書類等のご準備についてご協力いただきますようお願いいたします。
区民の皆さまの大切な個人情報をお守りするため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、マイナンバーカードをお持ちであれば、それ1枚で番号確認と身元確認の両方の確認ができます。

身元確認の方法

本人確認書類の提示をお願いします。
本人確認できる書類には1点で確認できるものと、2点以上で確認できるものがあります。1点で確認できるものをお持ちでない場合は、2点以上で確認できるものの中から2点提示いただきます。

本人確認書類一覧(いずれも有効期限内のものに限る)

1点で確認できるもの

No.

本人確認書類

1.

マイナンバーカード

2.

運転免許証

3.

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)

4.

旅券(パスポート)

5.

身体障害者手帳

6.

精神障害者保健福祉手帳(写真の貼付のないものを除く。)

7.

愛の手帳(療育手帳)

8.

在留カード(写真の貼付のないものを除く。)

9.

特別永住者証明書(写真の貼付のないものを除く。)

10. 

官公署から発行・発給された免許証、許可証又は身分証明書その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、渋谷区長・渋谷区教育委員会が適当と認めるもの(a 氏名、b 生年月日又は住所が記載されているもの)

2点以上で確認できるもの

No.

本人確認書類

1.

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証

2.

健康保険日雇特例被保険者手帳

3.

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

4.

私立学校教職員共済制度の加入者証

5.

国民年金手帳

6.

児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書

7.

官公署又は渋谷区長・渋谷区教育委員会から発行・発給された書類であって、渋谷区長・渋谷区教育委員会が適当と認めるもの(a 氏名、b 生年月日又は住所が記載されているもの)

例)国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書、生活保護受給者証、恩給の証書等

(注)マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類としてお使いいただけません。


この一覧に掲載した以外のものを本人確認書類として認める場合があります。この一覧に掲載したものをお持ちでない人は、事前に手続きの担当部署までお問い合わせください。
また、法令などに特別な定めがある場合はその定めによります。

番号確認の方法

マイナンバーの確認ができる書類の提示をお願いします。
マイナンバーの確認ができる書類としてはお届けした「通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限る)」、申請により交付される「個人番号カード」、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかを1点提示いただきます。

代理人が手続きをする場合

代理権の確認の方法

その手続きについて代理権があるかどうかを確認できる代理権確認書類の提示をお願いします。
手続きの本人の法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状を提示していただきます。

身元確認の方法

代理人の本人確認書類の提示をお願いします。(本人確認書類は上記の本人確認書類一覧を参照。)

番号確認の方法

本人のマイナンバーの確認ができる書類の提示をお願いします。
マイナンバーの確認ができる書類としては、お届けした「通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限る)」、申請により交付される「個人番号カード」、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかを1点提示いただきます。

渋谷区のマイナンバーに関するお問い合わせはこちら

渋谷区マイナンバーコールセンター

マイナンバーコールセンターの電話番号が令和5年7月24日(月曜日)から変わります。お電話のお掛け間違いにご注意ください。
電話番号:令和5年7月21日(金曜日)まで 03-6302-8784
     令和5年7月24日(月曜日)から 0120-56-0523(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)