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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

マイナンバー制度


マイナちゃん

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が導入されることになりました。マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民登録のあるすべての人に付番・通知される一人にひとつずつの12桁の番号です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバー制度は、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

行政手続の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。こうした行政の効率化によって削減された費用や人的資源を他の住民サービス向上に振り分けることができます。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
例えば、

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに区市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携により、申請時の課税証明書等の添付が不要になるなど、申請者の負担軽減・利便性向上が実現しています。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年7月から「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度の導入に伴い、個人のプライバシーなどの権利利益の保護の観点から、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置や罰則の強化など制度上の個人情報保護措置が定められています。特定個人情報保護評価はそのひとつとして、実施機関がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取り扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
特定個人情報ファイルの取り扱いを委託する場合には、委託先名や委託内容、特定個人情報ファイルの取り扱いにおけるリスク対策等を記載し、適切な措置を講じていることを宣言しています。詳しくは特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト))をご覧ください。
区が実施した特定個人情報保護評価書についてはマイナンバー保護評価Web(個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト))に公表されています。

お問い合わせ

渋谷区マイナンバーコールセンター

電話

0120-56-0523