ちがいをちからに変える街。渋谷区

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放置自転車対策

放置自転車対策に関する案内ページです。

更新日

2023年3月17日

駅前や道路上に放置された自転車・原付バイクは、歩行者にとって大変危険な障害物になり、まちの美観を損ねます。
区ではこれらの放置自転車等を撤去しています。
(注)やむを得ずチェーンなどを切断する場合があります。切断した鍵などの弁償はしません。

お願い

  • 自転車は駐輪場に止め、放置しないでください。
  • 自転車を処分するときは粗大ごみとして処分してください。

自転車等の撤去・返還に関する問い合わせ

自転車問い合わせセンター

電話:03-5784-3571
受付:全日9時~19時(祝休日・年末年始の12月29日~1月3日を除く)

自転車等の撤去

放置禁止区域

特に放置の多い地域を禁止区域に指定しています。禁止区域では、即日撤去します。

  • 笹塚駅周辺
  • 幡ヶ谷駅周辺
  • 初台駅北口周辺
  • 初台駅南口周辺
  • 清水橋(本町3・4丁目)周辺
  • 代々木上原駅周辺
  • 代々木八幡駅周辺
  • 代々木公園駅周辺
  • 参宮橋駅周辺
  • 代々木駅東口周辺
  • 代々木駅西口周辺
  • 千駄ケ谷駅周辺
  • 渋谷駅周辺
  • 恵比寿駅周辺
  • 広尾駅周辺
  • 原宿駅・神宮前周辺
  • 新宿駅南口周辺

その他放置禁止区域以外の地域

警告後、翌日になっても移動していないものを撤去します。

撤去した自転車等の返還

撤去した自転車等は、自転車集積所に集め、保管します。
(注)防犯登録番号、車体に氏名・住所が表示されていることで、連絡先が判明する場合は後日通知します。

持参するもの

自転車・バイクの鍵、本人確認ができるもの

費用(撤去に要した費用として)

公共の場所(道路、公園、駅前広場等)に放置された自転車や原動機付自転車は、通行人、特に高齢者や子ども、体の不自由な人の通行を阻害し、救急車や消防活動へ支障をきたすなど、地域住民や商店街の利用者に対し迷惑な行為となります。そのため、区では放置自転車などを撤去しますが、撤去した放置自転車などを引き渡す時は撤去に要した費用を徴収することとしています。
年々、1台当たりの撤去費用が上昇していることなどから、令和5年4月1日から次のとおり放置自転車などの撤去手数料を改定します。

 種類

令和5年3月31日まで(改定前)

令和5年4月1日から(改定後)

自転車

2,000円

4,000円

原動機付自転車

3,000円

6,000円

(注)公示後(撤去後)1か月を経過して引き取りのない場合は処分します。

お問い合わせ

交通政策課交通政策係

電話

03-3463-1854

FAX

03-5458-4908