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資格確認書と医療費の自己負担

資格確認書と医療費の自己負担についての案内ページです。

更新日

2026年5月28日

(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは、渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)のページを参照してください。

被保険者に8年度年8月1日以降使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が発送されます。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年12月2日をもって、従来の保険証の発行は終了しました。
令和8年8月1日から使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、令和8年7月中に順次発送します。
資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

令和8年8月1日以降の一斉更新から、国の方針に基づき、年齢やマイナ保険証の利用状況などに応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付する取扱いに見直されます。
令和8年8月1日以降、以下に該当する人には「資格確認書」を交付します。

  • 85歳以上の人(令和8年8年月1日時点)
  • 75歳~84歳でマイナ保険証の利用登録がない、または過去1年間に6回以上かつ直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がない人
  • 過去に申請により資格確認書の交付を受けている人

  
令和8年8月1日以降、以下に該当する人には「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 75歳~84歳で、マイナ保険証を利用している人(過去1年間に6回以上かつ直近3か月以内に利用実績がある場合)


(注)紛失などの場合は、申請が必要です。また、マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者(高齢者、障害者など)は、申請により資格確認書を交付します。
(注)「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されます。
(注)任意記載事項は本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。
ただし、既に限度額区分が記載されている資格確認書をお持ちの人については、令和8年度の一斉更新においても、原則として申請不要で引き続き限度額区分を記載した資格確認書を交付します(新たに記載を希望する場合のみ申請が必要です)。

新しい資格確認書または資格情報のお知らせがお手元に届きましたら、必ず氏名・生年月日・自己負担割合・有効期限などの記載内容をご確認ください。
資格確認書が届いた人は、医療機関や薬局などにかかるときに、窓口で資格確認書を提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせが届いた人は、医療機関や薬局などにかかるときに、マイナ保険証を提示してください。資格情報のお知らせだけでは受診できません。カードリーダーの不具合などによりマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示してください。

資格確認書・資格情報のお知らせ(見本)

令和8年度 資格確認書(見本) 令和8年度 資格情報のお知らせ(見本)
左:令和8年8月1日より使用の資格確認書(見本) 右:令和8年8月1日より使用の資格情報のお知らせ(見本)

資格確認書および資格情報のお知らせは、記載事項に変更がなければ有効期限(令和9年7月31日)まで使うことができます

令和8年8月1日以降の一斉更新では、国の方針に基づき、年齢やマイナ保険証の利用状況などに応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。令和8年8月1日に交付される資格確認書および資格情報のお知らせの有効期限は令和9年7月31日までの1年間となります。
住所変更や一部負担金割合(自己負担割合)の変更など、資格確認書の記載事項に変更があったときは、変更後の資格確認書を送付します。
また、資格確認書とひもづけされたマイナンバーカードも保険証として利用できます。

詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合の資格確認書(外部サイト)のページをご覧ください。

令和8年度資格確認書・資格情報のお知らせの送付対象者

令和6年12月2日から令和8年7月31日

令和8年8月1日から

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、

→「資格確認書」を送付

85歳以上の人

→マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を送付

75~84歳(マイナ保険証利用登録なし/利用実績が一定頻度未満)の人

→「資格確認書」を送付

75~84歳(マイナ保険証を直近1年で6回以上かつ直近3か月以内に利用実績あり)の人

→「資格情報のお知らせ」を送付

マイナ保険証利用登録解除について

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本として医療機関を受診する仕組みに移行しましたが、マイナ保険証の利用登録は任意です。利用登録の解除を希望する方は、解除の申し込みをしてください。
利用登録解除の申し込みは、高齢者医療係で受け付けています。申し込みに来庁する人の本人確認書類をお持ちください。代理人(同一世帯の家族以外)が申し込む場合は、委任状と代理人の本人確認できるものをお持ちください。
また、郵送でも手続きができます。解除の申請書のお送りしますので、高齢者医療係へご連絡ください。申請書が届きしだい必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと併せて高齢者医療係までお送りください。
(注1)利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできません。
(注2)利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
(注3)利用登録の解除を申請した人は、保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)から交付された資格確認書を持参し、医療機関・薬局を受診してください。
(注4)解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、他道府県へ転出された場合には、転出後の医療保険者(他道府県広域連合)に対し、自身が以前に加入していた医療保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
(注5)健康保険証の利用登録解除をした後も再度利用登録を行うことは可能です。

一部負担金の割合(患者負担)

医療機関などにかかるときには、東京都後期高齢者医療広域連合が交付した資格確認書またはマイナ保険証を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
一部負担金の割合は1割、2割、3割の3区分です。「2割」の負担割合は令和4年10月1日から導入されました。8月1日に前年の住民税課税所得(注1)により所得区分と負担割合が判定されます。判定基準は下の表のとおりです。

負担割合と所得区分の判定基準(表1)

負担割合

所得区分

判定基準

3割

現役並み所得3

住民課税所得が690万円以上の人。また、同じ世帯の人。

現役並み所得2

住民課税所得が380万円以上の人。また、同じ世帯の人。

現役並み所得1

住民課税所得が145万円以上の人。また、同じ世帯の人。

2割

一般2

次の(1)(2)両方の条件に該当する場合。

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税所得が28万円以上145万円未満の人がいる。

(2)「年金収入(注2)」+「その他の合計所得(注3)」の合計が

・被保険者が1人 200万円以上

・被保険者が2人以上 合計320万円以上

1割

一般1

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも145万円未満の人。

区分2

住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない人。

区分1

・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(注4)。

・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。

(注1)「住民税課税所得」とは総所得金額などから各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書などで確認できます。(「課税標準」や「課税される所得金額」など。)
(注2)「年金収入」とは公的年金控除などを差し引く前の金額です。また遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)「その他の合計所得金額」とは、年金以外の所得などを確認するための金額です。合計所得金額から公的年金などに係る雑所得を差し引いて計算します。給与所得がある場合は、給与所得控除後の金額からさらに10万円を差し引き、土地・建物などの譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額で計算します。
(注4)世帯全員の所得が0円の人とは、世帯全員について、年金や給与などの収入から控除を差し引いて計算した結果、合計所得金額が0円となる人をいいます。なお、公的年金収入は一定額(806,700円)を控除し、給与所得がある場合は給与所得控除後の金額からさらに10万円を控除して計算します。

基準収入額適用申請

負担区分判定で3割と判定された人でも、同一世帯の後期高齢者医療被保険者数に応じた収入合計額が、 下表の基準に該当する場合、認定されると原則として翌月から負担割合が軽減されます。

基準収入額適用申請の対象一覧

申請前の負担割合

同一世帯の被保険者数など

合計収入額(注1)

3割

1人

383万円未満(注2)

2人以上

520万円未満(注2)

1人(収入が383万円以上)かつ、

同一世帯に70~74歳の人がいる

520万円未満(注3)

(注1)「「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
(注2)同一世帯の被保険者の収入額合計。
(注3)同一世帯の被保険者と70~74歳の人の収入額合計。

「限度額適用認定証」 「限度額適用・標準負担額減額認定証」
 令和6年12月2日以降新規発行ができません。

後期高齢者医療限度額適用認定証  後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
(画像左) 限度額適用認定証      (画像右) 限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行は終了しました。令和6年12月2日以降は、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。
限度額が併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、医療費が高額になったとき、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の区分1・2の場合は、入院時の食費も減額されます。
(注)令和7年度の資格確認書に限度額区分が記載されている人は、令和8年度の資格確認書にも引き続き記載されます。

自己負担割合が3割負担の人の自己負担限度額(月額)(注1)(注2)

負担割合

所得区分(注3)

外来+入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回140,100円(注4)

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回93,000円(注4)

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回44,400円(注4)

自己負担割合が1・2割の人の自己負担限度額(月額)(注1)(注2)

負担割合

所得区分(注3)

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

2割

一般2

(課税所得28万円以上 145万円未満)

18,000円 

年間上限144,000円(注5)

57,600円

多数回44,400円(注4)

1割

一般1

(課税所得145万円未満)

18,000円 

年間上限144,000円(注5)

57,600円

多数回44,400円(注4)

住民税非課税世帯:区分2

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯:区分1

8,000円

15,000円

(注1)令和8年7月診療分までの自己負担限度額です。令和8年8月診療分以降の自己負担限度額については、制度改正により変更となる予定です。内容が確定次第、掲載内容を更新します。
(注2)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した人(1日生まれの人は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注3)所得区分については、負担割合と所得区分の判定基準(表1)を参照してください。
(注4)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注5)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

注意事項

  • 限度区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。
  • 自己負担額が「2割」となる人への負担軽減(配慮措置)令和7年9月30日にて終了いたしました。

任意記載事項を資格確認書に記載する場合

令和6年12月2日以降、紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、「限度区分(自己負担限度額等の適用区分)」や「特定疾病区分(特定疾病等の適用区分)」を資格確認書に記載することができます。限度区分が記載された資格確認書を医療機関などの窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。

窓口で申請する場合

申請に必要なもの窓口交付時の本人確認書類(いずれか一点)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 外国人登録証、在留カード
  • 身体障害者手帳
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • その他官公署が発行する写真付き証明書

窓口交付時の本人確認書類(いずれか二点以上)

  • 官公署が発行する写真付きではない証明書
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • その他官公署から発行・発給された個人識別事項の記載がある通知など

代理の人の場合代理人が来庁し、申請する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名などをした委任状)
  • 代理の人が窓口で申請、交付を受けるには、本人確認書類と代理の人の確認書類(本人確認書類に準ずる)が必要です。
  • 委任状(PDF 195KB)

申請場所

区役所6階 税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係

郵送で申請する場合

申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。

申請書

資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書(PDF 106KB)
(資格確認書紛失などにより再発行希望の人・任意記載事項併記(限度額区分の記載希望)の人)
資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書【記入例】(PDF 113KB)
資格確認書再発行申請書(PDF 61KB)
(資格確認書をお持ちの人で紛失などの理由により再発行希望の人)
資格確認書再発行申請書【記入例】(PDF 84KB)

添付書類

  • 本人確認書類の写し
  • マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類の写し

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課高齢者医療係

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当している場合、 「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、一医療機関あたりの自己負担分限度額は、 月額1万円になります。
資格取得日は、申請月の初日となります。
令和8年 後期高齢者医療特定疾病受療証 見本
療特定疾病受療証(見本)

対象疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

窓口で申請する場合

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 医師の意見書など(医師などが記入されたもの)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類

(注)代理人が申請・受領する場合は、以下についても必要となります。

申請場所

区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係

郵送で申請する場合

申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。

申請書

添付書類

  • 本人確認書類の写し
  • マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類の写し

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課高齢者医療係

入院時食事療養標準負担額

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

所得区分

食費(1食につき)

現役並み所得・一般(区分1・区分2以外の人)

510円(注1)

区分2

90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数)

240円

区分2

90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)(注2)長期入院該当

190円

区分1

110円

(注1)指定難病患者の人は1食300円に据え置かれます。
(注2)区分2に該当し、過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収証などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)

所得区分

食費(1食につき)

入院医療の必要性が低い人(注1)

食費(1食につき)

入院医療の必要性が高い人(注2)

居住費 (1日につき)

現役並み所得・一般

510円(注3)

510円(注3)

370円

区分2(住民税非課税など)

240円

240円(長期入院該当で190円)

370円

区分1(住民税非課税など)

140円

110円

370円

老齢福祉年金受給者

110円

110円

0円

(注1)入院医療の必要性が高い人以外の人が該当します。
(注2)人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人などが該当します。
(注3)保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。 

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

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