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高額介護合算療養費

高額介護合算療養費についての案内ページです。

更新日

2024年10月16日

世帯で1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の 合算額が世帯の自己負担限度額を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から支給されます。後期高齢者医療制度分は東京都後期高齢者医療広域連合から振り込まれます。

申請

7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険者に申請します。合算対象期間中に、住所や保険の異動があった人は 「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。

注意事項

  • 高額介護合算療養費は、基準日(原則として7月31日)の翌日から起算して2年を経過すると時効となります。
  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象になりません。
  • 後期高齢者医療制度における自己負担額は保険適用のものに限ります。
  • すでに払い戻されている高額療養費・高額介護(予防)サービス費は自己負担額から差し引きます。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。

自己負担限度額

負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割

現役並み所得3

課税所得690万円以上

212万円

3割

現役並み所得2

課税所得380万円以上

141万円

3割

現役並み所得1

課税所得145万円以上

67万円

2割

一般Ⅱ

課税所得28万円以上 145万円未満

56万円

1割

一般1

課税所得28万円未満

56万円

1割

区分2

(住民税非課税等)

31万円

1割

区分1

(住民税非課税等)

19万円

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係