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高額療養費

高額療養費についての案内ページです。

更新日

2026年8月3日

同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
初めて高額療養費の支給対象となる人には、診療月のおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります。 特に医療費などを申告する必要はありません。申請書が届いたら、必要事項を記入し送付してください。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となります。

一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。

自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

(表1)ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注1)

負担割合

所得区分(注2)

外来(個人ごと)

外来と入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得3

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

〈多数回140,100円(注3)〉

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

〈多数回140,100円(注3)〉

3割

現役並み所得2

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

〈多数回93,000円(注3)〉

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

〈多数回93,000円(注3)〉

3割

現役並み所得1

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

〈多数回44,400円(注3)〉

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

〈多数回44,400円(注3)〉

2割

一般2

課税所得28万円以上 145万円未満

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円(注4))

57,600円

〈多数回44,400円(注3)〉

1割

一般1

課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円(注4))

57,600円

〈多数回44,400円(注3)〉

1割

区分2

(住民税非課税など)

8,000円

24,600円

1割

区分1

(住民税非課税など)

8,000円

15,000円

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

(表2)ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

負担割合

所得区分(注2)

外来(個人ごと)

外来と入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得3

課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

〈多数回140,100円(注3)〉(年間上限1,680,000円(注5))

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

〈多数回140,100円(注3)〉(年間上限1,680,000円(注5))

3割

現役並み所得2

課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

〈多数回93,000円(注3)〉(年間上限1,110,000円(注5))

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

〈多数回93,000円(注3)〉(年間上限1,110,000円(注5))

3割

現役並み所得1

課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

〈多数回44,400円(注3)〉(年間上限530,000円(注5))

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

〈多数回44,400円(注3)〉(年間上限530,000円(注5))

2割

一般2

課税所得28万円以上 145万円未満

22,000円

(年間上限216,000円(注4))

61,500円

〈多数回24,600円(注3)〉

(年間上限530,000円(注5))

1割

一般1

課税所得145万円未満

22,000円

(年間上限216,000円(注4))

61,500円

〈多数回24,600円(注3)〉

(年間上限530,000円(注5))

1割

区分2

(住民税非課税など)

11,000円

(年間上限96,000円(注4))

25,700円

〈多数回24,600円(注3)〉

(年間上限290,000円(注5))

1割

区分1

(住民税非課税など)

8,000円

15,700円

(年間上限180,000円(注5))

(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した被保険者(1日生まれの人は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注2)所得区分については「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。
(注3)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注4)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
(注5)令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係