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高額療養費

高額療養費についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
初めて高額療養費の支給対象となる人には、診療月のおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります。 特に医療費などを申告する必要はありません。申請書が届いたら、必要事項を記入し送付してください。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となります。

一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。

自己負担限度額

令和4年10月診療から

ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注1)

負担割合

所得区分(注2)

外来(個人ごと)

外来と入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得3

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円(注3))

3割

現役並み所得2

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円(注3))

3割

現役並み所得1

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円(注3))

2割

一般2(注5)

課税所得28万円以上 145万円未満

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円(注4))

57,600円

(多数回44,400円(注3))

1割

一般1

課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円(注4))

57,600円

(多数回44,400円(注3))

1割

区分2

(住民税非課税等)

8,000円

24,600円

1割

区分1

(住民税非課税等)

8,000円

15,000円

(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注2)所得区分については「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。
(注3)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注4)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
(注5)自己負担額が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担額の急激な増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897