介護保険適用除外について
渋谷区の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分に介護保険分(介護分)を加えた額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす人は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この制度の適用を受ける場合や、適用を受けている人で介護保険適用除外施設を退所される場合は、渋谷区への届出が必要です。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。
こんなときには届出を
- 介護保険適用除外施設に入所している渋谷区国民健康保険加入者が、40歳に到達したとき
- 40歳から64歳までの渋谷区国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 40歳から64歳までの渋谷区国民健康保険加入者で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき
- 40歳から64歳までの渋谷区国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設を退所したとき
届出に必要なもの
- 施設入所(退所)証明書
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(別世帯の人が代理人として届出をする場合)
届出先
区役所3階暮らしの手続きフロア 3番窓口国民健康保険課資格賦課係
(注)郵送でも手続きができます。
受付時間
平日の8時30分から17時まで
郵送手続き
介護保険適用除外該当・非該当届出書(PDF 100KB)にご記入の上、以下の必要書類を郵送してください。
(参考)介護保険適用除外該当・非該当届出書の記入例(PDF 155KB)
必要書類
- 記入済みの介護保険適用除外該当・非該当届出書
- 施設入所(退所)証明書
- 届出人の本人確認書類のコピー
郵送先
〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所国民健康保険課 資格賦課係あて
介護保険適用除外施設
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 指定障害者支援施設《障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項》(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設《障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項》(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者に限る。)
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 医療型障害児入所施設《児童福祉法第42条第2号》
- 内閣総理大臣が指定する医療機関《児童福祉法第7条第2項》(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
- 国立ハンセン病療養所等《ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項》(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 救護施設《生活保護法第38条第1項第1号》
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
お問い合わせ
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1781
電話
お問い合わせ
関連コンテンツ
国民健康保険料の介護分適用除外該当・非該当届 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能