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療養の給付(保険診療)

病気やけがをしたとき、医療機関でマイナ保険証などで国民健康保険の受給資格の確認を受けてください

更新日

2024年11月13日

病気やけがをしたとき、マイナ保険証などで受給資格の確認を受けると、医療費の自己負担割合が下表のとおりになります。残りの医療費は国保が負担します。

医療費の自己負担割合

対象

医療費の自己負担割合

義務教育就学前の人 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割

義務教育就学以上70歳未満の人

3割

70歳以上75歳未満の人

(注)詳しくは、加入・脱退の条件と保険証のページをご覧ください

3割

70歳以上75歳未満の人(上記以外)

2割

保険診療ができないもの

  • 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
  • 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
  • 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)

一部負担金の徴収猶予・減免制度

災害や失業など特別の事情のため、一時的に医療費の支払が困難になったとき、一定期間、一部負担金の徴収猶予や減免を申請することができます。事前にご相談ください。収入状況、生計維持状況などを調査のうえ決定します。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係