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療養の給付(保険診療)

病気やけがをしたとき、国民健康保険証(70歳以上は保険証と一緒に高齢受給者証)を提示してください。

更新日

2023年3月17日

病気やけがをしたとき、国民健康保険証を提示(70歳~74歳の人は保険証と一緒に高齢受給者証を提示)すると、医療費の自己負担割合が下表のとおりになります。残りの医療費は国保が負担します。

医療費の自己負担割合

対象

医療費の自己負担割合

義務教育就学前の人 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割

義務教育就学以上70歳未満の人

3割

70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者

3割

70歳以上75歳未満の人(上記以外)

2割

保険診療ができないもの

  • 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
  • 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
  • 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)

一部負担金の徴収猶予・減免制度

災害や失業など特別の事情のため、一時的に医療費の支払が困難になったとき、一定期間、一部負担金の徴収猶予や減免を申請することができます。事前にご相談ください。収入状況、生計維持状況等を調査のうえ決定します。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話

03-3463-1776