ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 住民税
  4. 税制改正
  5. 現在のページ

令和6年度住民税の税制改正のお知らせ

令和6年度住民税の税制改正のお知らせについての案内ページです。

更新日

2023年12月25日

令和6年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人


詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等を申告される方へをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

詳しくは、【令和6年度から】特定配当等及び特定株式等譲渡所得等金額に係る課税方式の統一および繰越控除に関する説明書の提出についてをご覧ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より特別区民税・都民税(住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913