
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化についての案内ページです。
更新日
2023年12月22日
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示する必要があります(書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳を添付する必要があります)。必要書類が揃っていない場合には、扶養控除等を適用することはできません。
なお、令和6年度(2024年度)以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について要件が厳格化されます。詳細は下記をご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和6年度(2024年度)の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者となった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出または提示する必要があります。
令和6年度(2024年度)以降の必要書類
扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢など | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他必要書類 | 翻訳文 |
---|---|---|---|---|
29歳以下または70歳以上 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要 |
30歳以上70歳未満で留学により非居住者となった | 必要 | 必要 | 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」 または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) | 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要 |
30歳以上70歳未満で障がい者(注1) | 必要 | 必要 | 不要 | 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要 |
30歳以上70歳未満で扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている | 必要 | 必要(注2) (親族ごとに38万円以上) | 不要 | 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要 |
(注1) 障害者控除の要件に従います。
(注2) 国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認したうえで申告してください。
親族関係書類とは
国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。次の1.または2.のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 戸籍の附票の写しそのほか国または地方公共団体が発行した書類および、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注)1つの書類に、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、1つの書類だけで国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
送金関係書類とは
あなたがその年において国外居住親族の各人に対して、必要の都度、生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。次の1.または2.のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカードの発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品などを購入したことなどにより、その商品などの購入などの代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
(注)複数人の国外居住親族について扶養控除などの適用を受ける場合は、その親族ごとに送金などを行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。
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