納税義務者が死亡したときの届出
特別区民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、渋谷区に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人は住民税が課税され、納税通知書を6月に送付しています。年の途中で納税義務者が亡くなった場合には、相続する人に納税義務が承継されます。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日(1月2日)から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡した場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。渋谷区では、相続人のうちの一人を代表者として納税通知書などを送付していますので、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。
届出場所
庁舎6階税務課
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
相続人代表者の指定
納税義務者が死亡した後、相当の期間内に相続人代表者指定(変更)届が提出されない場合、区が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をした場合の手続き
納税義務者が死亡した後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを税務課へ提出してください。 相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。
口座登録していた人が死亡した場合
特別区民税・都民税を口座振替で納付していた場合、納税義務者の死亡を確認した後、口座振替を停止します。口座から引き落としができなかった税額は、相続人に納付書で納めていただくことになります。相続人代表者の口座から引き落とすこともできますので、その場合は口座振替で手続きをしてください。手続きについて詳しくは、口座振替のページをご確認ください。
特別区民税・都民税が給与から差し引かれていた人が死亡した場合
特別区民税・都民税が給与から月々天引きされていた(特別徴収)人が死亡したことにより、天引きができなくなった税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。 給与担当の人は、給与所得者異動届出書を提出してください。
詳しくは、特別徴収に係る異動届出書などのページをご覧ください。
特別区民税・都民税が年金から差し引かれていた人が死亡した場合
特別区民税・都民税が年金から差し引かれていた(特別徴収)人が死亡した場合、天引きすることができなくなります。 年金からの天引きができない税額は個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
死亡後に退職手当等が支給される場合
死亡により支払われる退職手当等を受給する場合、相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません。
お問い合わせ
納税義務者が死亡したときの届出
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
相続人代表者の指定
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
相続放棄をした場合の手続き
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
口座登録していた人が死亡した場合
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-3843 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3843
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
特別区民税・都民税が給与から差し引かれていた人が死亡した場合
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
特別区民税・都民税が年金から差し引かれていた人が死亡した場合
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
死亡後に退職手当等が支給される場合
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-3843 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3843
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
納税義務者が死亡したときの届出 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能