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配当割額・株式等譲渡所得割額の住民税に関する事項欄への記載について

配当割額・株式等譲渡所得割額の住民税に関する事項欄への記載についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の制度

前年中の上場株式配当金から差し引かれた(特別徴収された)配当割額(5パーセントの税率)や、上場株式等の売却益から差し引かれた(特別徴収された)株式等譲渡所得割額(5パーセントの税率)については、所得税の確定申告をするかしないかにより、いずれかの方法をとることとなります。

  1. 所得税で確定申告をしないで源泉徴収ですませる場合には、住民税についても特別徴収ですませることとなります。
  2. 所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択については、所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告方法についてのページをご覧ください。

手続き

特定口座年間取引報告書の「株式等譲渡所得割額(住民税)」欄および「配当割額(住民税)」の「納付税額」欄に記載の金額を、確定申告(第二表)の「住民税に関する事項」欄の「株式等譲渡所得割額控除額」欄および「配当割額控除額」欄に転記してください。転記が漏れていると住民税の控除が受けられない場合があります。必ず記入してください。

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お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913