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課税

課税についての案内ページです。

更新日

2024年1月31日

課税される人

1月1日現在で区内に住んでいて、前年中に所得のあった人に課税されます。区内に住所がなくても事務所・事業所・家屋敷のある人は、均等割額のみ課税されます。区が、特別区民税と都民税を併せて課税しています。

課税されない人

所得割、均等割、森林環境税ともに非課税の人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)

  • 前年中の合計所得金額が、次の計算式に当てはまる人

前年中の合計所得金額≦35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円

(注)単身者は、前年中の合計所得金額が45万円以下の人。

所得割のみ非課税の人

  • 前年中の総所得金額などが、次の計算式に当てはまる人

前年中の総所得金額など≦35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円

(注)単身者は、前年中の総所得金額などが45万円以下の人。

税額

均等割額と所得割額、森林環境税との合計が、納める税額になります。

均等割額

特別区民税 3,000円、都民税 1,000円

森林環境税

森林環境税 1,000円

所得割額

所得割額は、所得額から控除額を差し引いた課税標準額に税率を掛けた金額です。

税率

特別区民税

6%

都民税

4%

住民税の算出方法

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

住民税の計算例

給与所得者の例:渋谷太郎さん(40歳)の場合

  • 給与の収入額 5,050,000円
  • 社会保険料支払額 600,000円
  • 一般生命保険料支払額(旧契約) 120,000円
  • 妻:渋谷花子さん(39歳)、収入なし

1.所得を求めます

  • 給与所得

{(5,050,000円÷4,000)(注)×4,000}×80%-440,000円=3,598,400円…(A)

(注)()内は、小数点以下を切捨てて計算します。給与所得換算方法は、住民税の算出方法をご覧ください。

2.所得控除を求めます

  • 社会保険料控除額 600,000円

支払った保険料の全額が控除額

  • 生命保険料控除額 35,000円

支払った保険料が70,001円以上の場合、限度額35,000円

  • 配偶者控除額(花子さん) 330,000円
  • 基礎控除額 430,000円

控除合計 1,395,000円…(B)

3.課税所得金額を求めます。(A)-(B)

3,598,400円-1,395,000円=2,203,000円(1,000円未満切捨て)…(C)

4.課税所得金額(C)に税率をかけ所得割を算出します。

  • 区民税 2,203,000円×6%=132,180円…(D)
  • 都民税 2,203,000円×4%=88,120円…(E)

5.調整控除を求めます。

この場合、課税所得金額(C)は2,203,000円になります。人的控除の差は、配偶者控除5万円、基礎控除5万円の合計10万円になります。課税所得金額(C)が200万円超のため、控除額の計算は次のようになります。
区民税・都民税の調整控除額{100,000-(2,203,000-2,000,000)}×5%=△5,150円
したがって、この額が2,500円以下のため控除額は2,500円

  • 区民税 2,500円×3/5=1,500円…(F)
  • 都民税 2,500円×2/5=1,000円…(G)

調整控除の説明は、住民税の算出方法をご覧ください。

6.4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(D)-(F)、(E)-(G)

  • 区民税 132,180円-1,500円=130,600円(100円未満切捨て)
  • 都民税 88,120円-1,000円=87,100円(100円未満切捨て)

7.税額控除などはないため、6で求めた所得割額に均等割額と森林環境税を加えます。

  • 区民税 130,600円+3,000円=133,600円
  • 都民税 87,100円+1,000円=88,100円
  • 森林環境税 1,000円
  • したがって納付する区民税・都民税額は、133,600円+88,100円+1,000円=222,700円

年金所得者の例:渋谷次郎さん(80歳)の場合

  • 年金収入3,000,000円
  • 社会保険料200,000円
  • 扶養家族なし

1.所得を求めます。

  • 年金所得

3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円…(A)

年金所得換算方法は、住民税の算出方法をご覧ください。

2.控除額を求めます。

  • 社会保険料控除額 200,000円
  • 基礎控除額 430,000円
  • 控除合計 630,000円…(B)

3.課税所得金額を求めます。(A)-(B)

  • 1,900,000円-630,000円=1,270,000円(1,000円未満切捨て)…(C)

4.課税所得金額(C)に税率をかけ所得割を算出します。

  • 区民税 1,270,000円×6%=76,200円…(D)
  • 都民税 1,270,000円×4%=50,800円…(E)

5.調整控除を求めます。

この場合、課税所得金額(C)は1,270,000円になります。
人的控除の差は、基礎控除5万円となります。
控除額の計算は、課税所得金額(C)が200万円以下ですので、課税所得金額と人的控除の差の合計額のいずれか小さい額の、区民税3%、都民税2%になります。

  • 区民税の調整控除額 50,000円×3%=1,500円…(F)
  • 都民税の調整控除額 50,000円×2%=1,000円…(G)

6.4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(D)-(F)、(E)-(G)

  • 区民税 76,200円-1,500円=74,700円(100円未満切捨て)
  • 都民税 50,800円-1,000円=49,800円(100円未満切捨て)

7.税額控除はないため、6で求めた所得割額に均等割額と森林環境税を加えます。

  • 区民税 74,700円+3,000円=77,700円
  • 都民税 49,800円+1,000円=50,800円
  • 森林環境税 1,000円
  • したがって納付する区民税・都民税額は、77,700円+50,800円+1,000円=129,500円

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913