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税金の申告に利用する認定書などの交付

更新日

2025年4月1日

障害者控除対象者認定書の交付

年末調整や確定申告で所得税および住民税の障害者控除を受ける場合、身体障害者手帳などの提示が必要ですが、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも障害者または特別障害者に準ずると認められた人は障害者控除の対象となります。対象者には障害者控除対象者認定書を発行します。

障害者控除対象者認定書の発行要件

以下の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 65歳以上の人であること
  • 要介護(要支援)認定を受けていること
  • 要介護認定の調査書に記載された障害高齢者および認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準を満たしていること

判定基準

要支援又は要介護の人

  • 障害高齢者の日常生活自立度A・B・Cに該当する人は(普通)障害者
  • 認知症高齢者の日常生活自立度2・3・4・Mに該当する人は(普通)障害者

要介護3以上の人

  • 障害高齢者の日常生活自立度B・Cに該当する人は特別障害者
  • 認知症高齢者の日常生活自立度3・4・Mに該当する人は特別障害者


(注)障害者控除の対象者であるかは、区で確認しますので介護保険課介護認定係(電話:03-3463-2016)までお問合せください。

障害者控除対象者認定書の申請方法

申請に必要な書類など

  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 対象者と申請者が異なる場合には、申請者を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請代理者がいる場合には、その人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者もしくはその親族どちらでもない人が申請代理者となる場合、申請者の委任状


(注)発行手数料は無料です。
(注)郵送での申請も承ります。郵送の場合は、申請書、添付書類のコピーおよび返信用封筒(110円の切手を貼ったもの)を介護保険課介護認定係まで送ってください。
(注)申請書類は、下記からダウンロードが可能ですが、要介護認定の調査書に記載された障害高齢者および認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準を満たしているかどうか事前に介護保険課介護認定係(03-3463-2016)までお問合せのうえ、申請してください。
障害者控除対象者認定申請書(PDF 158KB)

受付場所

渋谷区役所本庁舎5階介護保険課窓口(出張所や地域包括支援センターでは発行していません。ご注意ください。)

(注)確定申告全般、各種控除の詳細につきましては、お住まいの地区を管轄する税務署へ直接お問合せください。
(注)身体障害者手帳などをお持ちの人は基本的には申請不要ですが、 本制度により特別障害者控除の対象となる人は申請することが可能です。
(注)この認定書は、所得税および住民税の障害者控除を受けるために発行するものであり、これにより障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

おむつ代の医療費控除に必要な「主治医意見書の確認書」の交付

傷病によりおおむね6か月以上ねたきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、確定申告などで医療費として申告することができます。申告には、医療費控除の明細書とその者の治療を行っている医師が発行したおむつ使用証明書(参考様式・WORD 36KB)、または区の発行する「主治医意見書の確認書」のいずれかが必要となります。(「おむつ使用証明書」は、証明年月日、証明の名称および証明者の名称(医療機関名など)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略可能。)
区の発行する「主治医意見書の確認書」には、発行要件がございます。要件については、令和6年以降の申告をする方と令和5年以前を申告する方で異なりますのでご注意ください。

令和6年以降の申告をする方の「主治医意見書の確認書」発行要件

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の場合と2年目以降の場合で要件が異なります。

  • 1年目の場合

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、または当該認定を含む複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が対象です。
対象の主治医意見書において、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1・B2・C1・C2」のいずれかにチェックがあること
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用、または尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当があること


  • 2年目以降の場合

おむつを使用した当該年に作成された(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの。)主治医意見書が対象です。
対象の主治医意見書において、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1・B2・C1・C2」のいずれかにチェックがあること
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用、または尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当があること


(注)内容は、区で確認しますので、介護保険課介護認定係(電話:03-3463-2016)までお問い合わせください。
要件を満たしている場合、【令和6年以降】主治医意見書の確認申請書(PDF 117KB)をダウンロードしご使用ください。

令和5年以前の申告をする方の「主治医意見書の確認書」発行要件

「記入日」がおむつを使用した年になっているもの、またはおむつを使用した年の要介護認定有効期間が13か月以上で当該年に主治医意見書が発行されていない場合は、その前年、またはその前々年になっている主治医意見書が対象です。
対象の主治医意見書において、以下の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1・B2・C1・C2」のいずれかにチェックがあること
  3. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用または尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当があること


(注)内容は、区で確認しますので、介護保険課介護認定係(電話:03-3463-2016)までお問い合わせください。
要件を満たしている場合、【令和5年以前】主治医意見書の確認申請書(PDF 113KB)をダウンロードしご使用ください。
 
(注)渋谷区の「主治医意見書の確認書」の発行要件を満たさない人でも、医師がおむつ使用証明書を発行する場合は、おむつの医療費控除の申請ができます。(渋谷区が作成する主治医意見書の確認書と医師が発行するおむつ使用証明書は発行基準が異なるため)

おむつ代の医療費控除に必要な確認書の申請方法

申請に必要な書類など

  • 申請書(申告する年に対応した申請書)
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 対象者と申請者が異なる場合には、申請者を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請代理者がいる場合には、その人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者もしくはその親族どちらでもない人が申請代理者となる場合、申請者の委任状


(注)発行手数料は無料です。
(注)郵送での申請も承ります。郵送の場合は、申請書、添付書類のコピーおよび返信用封筒(110円の切手を貼ったもの)を介護保険課介護認定係まで送ってください。

受付場所

渋谷区役所本庁舎5階介護保険課窓口(出張所や地域包括支援センターでは発行していません。ご注意ください。)

(注)確定申告全般、各種控除の詳細につきましては、お住まいの地区を管轄する税務署へ直接お問合せください。

お問い合わせ

介護保険課介護認定係

電話

03-3463-2016

FAX

03-5458-4934

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

税金の申告に利用する認定書などの交付 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能