ちがいをちからに変える街。渋谷区

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印鑑登録申請(本人による申請)

本人が印鑑登録する際の手続きです。

更新日

2024年12月2日

登録場所(取扱い窓口)

暮らしの手続きフロア(庁舎3階)住民戸籍課出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く

登録資格

渋谷区に住民登録があり、現在居住している人
(注)意思能力を有しない者、15歳未満の人は登録できません。

申請方法

印鑑登録をする本人に窓口で申請をしていただきます。
登録完了後、印鑑登録証(カード)を交付します。
登録完了日は、お持ちいただく本人確認できるものによって異なります。
(注)印鑑登録できる印鑑には制限があります。詳しくは登録印についてをご覧ください。

手続方法

登録完了日

必要なもの・手続きの流れ

官公署発行の写真付き身分証明書(有効期限内のもの)等による手続き

即日

・登録する印鑑

・官公署発行の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など)

保証人による手続き

即日

・登録する印鑑

・東京都内で印鑑登録している人(保証人)が自書し、登録印を押印した保証書(印鑑登録申請書の下欄)

(注)押印が不鮮明だと登録できない場合があります。

・保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)

(注)保証人が渋谷区内在住の場合は不要です。

(注)印鑑登録証明書は返却しません。

照会文書による手続き

(上記二つに該当しない場合)

回答書を持参した日

(最初の申請から数日後)

<申請時に必要なもの>

・登録する印鑑

・本人確認ができるもの(健康保険の資格確認書、年金手帳など)

申請を受けた後、本人確認のための照会文書兼回答書を住民登録地に送付します。届きましたら、申請日から30日以内に、最初に申請した窓口へ交付時に必要なものを持参の上、ご来庁ください。

<交付時に必要なもの>

(1)本人がお越しになる場合

・認印(シャチハタ不可)

・照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください)

・本人確認ができるもの(健康保険の資格確認書、年金手帳など)

(2)代理人がお越しになる場合

・代理人の認印(シャチハタ不可)

・照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください。)

・委任状(照会書兼回答書の下部に委任状欄があります。全ての項目を本人が自書してください。)

・代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など)

手数料

登録料100円
印鑑登録証明書1通300円

外国籍のかたの印鑑登録申請

印鑑登録

登録場所と登録手続きは、上記と同じです。

登録できる印鑑の例

外国籍のかたは、お持ちの在留カード・特別永住者証に記載された氏名の表記により、登録できる印鑑が異なります。通称名でも登録できます。ただし、住民票に記載されている通称名に限ります。

 

国籍が韓国・朝鮮・中国・台湾のいずれか

左記以外の国籍

カードに記載された氏名がアルファベットのみ

アルファベット

アルファベットまたはカタカナ

カードに記載された氏名がアルファベットと漢字

アルファベットまたは漢字

 なし

注意事項

  • 氏や名の一部を省略した印鑑は登録できません。
  • 氏や名以外が記載された印鑑は登録できません。

そのほか、登録できない印鑑については登録印についてをご覧ください。
不明な点は、必ず事前に問い合わせてください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係