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登録印について

登録できる印鑑についてです。

更新日

2023年3月17日

登録できる印鑑は1人につき1個です。

登録できる印鑑


印鑑のサイズ

  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名もしくは氏または名の各一部を組み合わせたもので表している
    • 「…之印」「…印」「…之章」を付け加えたものも登録できます
    • 女性の場合は名に「子」を付した、または除いたものも登録できます
  • 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの
  • 変形しにくい素材のもの

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名もしくは氏または名の各一部を組み合わせたもので表されていないもの
  • 氏名について、漢字を平仮名またはカタカナに、あるいはその逆に書き換えたもの
  • 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを印刻したもの
  • 氏の一部と名の末尾の文字を組み合わせたもの
  • 古文字、金石文字など難解で、現在では使用されていないような古書体のもの
  • 職業、資格など他の事項を併せて表しているもの
  • ゴム印または指輪のように変形しやすいもの
  • 自己流のくずしかたや極端な図案化などにより、本人の氏名を表示していると認められないもの
  • 外枠のないもの
  • 文字の線が切断しているもの

他にも、逆彫りの印など登録できない印鑑があります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675