ちがいをちからに変える街。渋谷区

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資源の持ち去り対策

資源の持ち去りに関する案内ページです。

更新日

2023年3月17日

区では週1回、集積所で資源の回収を行っています。しかし、 区が指定する業者以外の者が資源を持ち去っていることがあります。
区ではパトロールなどの対策を行っていますが、依然として持ち去り行為は後を絶ちません。そこで、平成28年4月から「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」を一部改正し、資源の持ち去り行為を禁止しました。
持ち去りの現場を目撃した場合は、清掃リサイクル課リサイクル推進係へ連絡してください。
(注)区の委託業者は車に渋谷区の資源回収車である表示がしてあります。

渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例

条例改正の内容

  • 区長及び区長が指定する者以外の者が、排出場所に存する廃棄物を収集・運搬することを禁止する。
  • 区長及び区長が指定する者以外の者が、収集・運搬を行った場合、区長は禁止命令を下すことができる。
  • 禁止命令に従わない場合、20万円以下の罰金を科すことができる。

持ち去り行為を防ぐには

集団回収を利用する

集団回収団体が直接回収業者に引き渡すことや、回収曜日を行政回収と違う曜日に設定することにより、持ち去り防止に効果があります。
詳しくは、集団回収のページをご覧ください。

収集日前日に出さない

収集日の前日に資源を出すと、夜中のうちに持ち去られてしまいます。 渋谷区の資源回収は、通常の地域は朝8時から回収を始めます。回収日の8時頃に出してください。(繁華街地域は朝7時30分です。)

渋谷区に出した資源であることを明示する

単なる廃棄物ではなく、行政の資源回収に出したものであるとの意思表示をすることは、 持ち去り行為への抑止力の一つになります。

「資源持ち去り禁止」のチラシを添付して出す

意思表示紙(PDF 41KB)を印刷して使用できます。
(注)手書きのものでも差し支えありません。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(手書きの意思表示紙の例)

手書きの意思表示紙の例

集積所に「渋谷区の資源です」の持ち去り防止シートを貼る

資源持ち去り防止シートを配布しています。
(持ち去り防止シート)

持ち去り防止シートの写真

警告テープで縛って出す

「渋谷区の資源です」の表示が印刷されたテープを配布しています。
(警告テープ)

警告テープの写真

お問い合わせ

清掃リサイクル課リサイクル推進係

電話

03-5467-4073