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集団回収

地域で資源回収に取り組む「集団回収」に関する案内ページです。

更新日

2023年8月24日

集団回収活動

集団回収とは、町会・自治会・PTA・消費者団体などの団体が、家庭から出る新聞・雑誌・空き缶・空きびんなどの、資源として再利用できるものを集めて、回収業者に引き取ってもらう活動のことです。

集団回収のよいところ

  • 各地域の実情に合った活動ができ、コミュニケーションが深まります。
  • 質の高い資源が効率よく集まり、リサイクル意識が深まる。
  • 回収量に応じて、年2回報奨金が支給されるので、団体の行事や運営に利用できます。
  • 作業補助用具(空き缶圧縮機・運搬車など)・消耗品(ロープ・ひも・コンテナ・エプロン・軍手など)の貸出しや支給。

どうすればいいの?

参加者を集め団体を作りましょう

町会、自治会、集合住宅、社宅、各種団体など、参加者を集め団体を作ります。(区では、原則10世帯以上で随時団体登録を受付けています)

回収品目を決めます

新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、スチール缶、牛乳パック、びん、古着など

役割分担を決めましょう

団体代表者、担当者、会計係など役割分担をはっきり決め、長続きするようにしましょう。

回収業者を決めます

団体ごとに回収業者を探して契約します。

回収場所と日時を決めましょう

回収業者と相談して、資源を集める集積所と月1回以上の回収日を決めます。(回収日は資源物収集日と重ならない曜日にしましょう)

区へ団体登録しましょう

集団回収団体登録申請書、集団回収団体構成世帯名簿、支払金口座振替依頼書を提出してください。

審査後、団体へ「登録証」を交付します

団体へ「登録証」と資源回収実績報告書および返信用封筒を送付します。

代表者などが変わったら?

代表者、担当者、回収業者などが変更になった場合は、区役所に「変更届」を提出してください。集団回収事業を廃止する場合、回収業者が決まらないなど、やむを得ず廃止または停止する場合、廃止または停止していた団体が集団回収を再開する場合は、区役所に「廃止・停止・再開届」を提出してください。
(注)代表者などが毎年変更になる場合も、お手数ですが提出をお願いします。

お問い合わせ

清掃リサイクル課リサイクル推進係

電話

03-5467-4073