
集団回収
地域で資源回収に取り組む「集団回収」に関する案内ページです。
更新日
2024年4月25日
集団回収活動
集団回収とは、町会・自治会・PTA・消費者団体などの団体が、家庭から出る新聞・雑誌・空き缶・空きびんなどの、資源として再利用できるものを集めて、回収業者に引き取ってもらう活動のことです。
集団回収のよいところ
- 各地域の実情に合った活動ができ、コミュニケーションが深まります。
- 質の高い資源が効率よく集まり、リサイクル意識が深まる。
- 回収量に応じて、年2回報奨金が支給されるので、団体の行事や運営に利用できます。
- 作業補助用具(空き缶圧縮機・運搬車など)・消耗品(ロープ・ひも・コンテナ・エプロン・軍手など)の貸出しや支給。
どうすればいいの?
参加者を集め団体を作りましょう
町会、自治会、集合住宅、社宅、各種団体など、参加者を集め団体を作ります。(区では、原則10世帯以上で随時団体登録を受付けています)
回収品目を決めます
新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、スチール缶、牛乳パック、びん、古着など
役割分担を決めましょう
団体代表者、担当者、会計係など役割分担をはっきり決め、長続きするようにしましょう。
回収業者を決めます
団体ごとに回収業者を探して契約します。
回収場所と日時を決めましょう
回収業者と相談して、資源を集める集積所と月1回以上の回収日を決めます。(回収日は資源物収集日と重ならない曜日にしましょう)
区へ団体登録しましょう
集団回収団体登録申請書、集団回収団体構成世帯名簿、支払金口座振替依頼書を提出してください。
審査後、団体へ「登録証」を交付します
団体へ「登録証」と資源回収実績報告書および返信用封筒を送付します。
代表者などが変わったら?
代表者、担当者、回収業者などが変更になった場合は、区役所に「変更届」を提出してください。集団回収事業を廃止する場合、回収業者が決まらないなど、やむを得ず廃止または停止する場合、廃止または停止していた団体が集団回収を再開する場合は、区役所に「廃止・停止・再開届」を提出してください。
(注)代表者などが毎年変更になる場合も、お手数ですが提出をお願いします。
お問い合わせ
清掃リサイクル課リサイクル推進係
電話 | 03-5467-4073 |
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