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渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成

保険診療で行なった体外受精・顕微授精・男性不妊の手術について、医療費の一部を助成します。

更新日

2024年4月1日

お知らせ

対象者

次のすべてに該当する人

  • 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  • 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること
  • 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること(注)特例措置あり

対象となる治療

令和4年4月1日以降に行なった次の治療

  1. 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
  2. 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など)
  3. 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(男性不妊の手術)

(注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

助成回数

1回目の治療開始日の妻の年齢により上限があります。(注)特例措置あり

1回目の治療開始時の妻の年齢

助成回数の上限 

 40歳未満

 1子につき通算6回まで

 40歳以上43歳未満

 1子につき通算3回まで

治療1回の考え方

  • 採卵、体外受精または顕微授精、胚移植までの一連の治療を1回とします。以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植を1回とします。
  • 採卵後に状態の良い卵が得られない、受精できないなどの理由で治療を中止した場合、または体調不良により治療を終了した場合でも申請できますが、この場合も1回とします。申請にあたっては、胚移植前に中止した治療を申請する場合(PDF 253KB)を必ずお読みください。
  • 投薬のみで採卵前に治療を中止した場合は助成対象外ですが、採卵前に男性不妊治療を行なった人で、精子が採取できないなどの理由で治療を終了した場合は男性不妊治療のみ申請できます。この場合も1回とします。

助成回数のリセット

助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む)し新たに不妊治療を開始する場合は、過去の助成回数をリセットして1回目として申請することができます。なお、妻の年齢によってはリセットにより助成回数が減る場合がありますのでご注意ください。詳しくは、助成回数リセットの具体例(PDF 384KB)をご確認ください。

年齢・回数の特例措置

  • 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が43歳の誕生日を迎える場合は、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回限り助成が受けられます。
  • 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎える場合は、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。

助成金額

1回の治療につき、自己負担額(保険診療の自己負担分+先進医療にかかった費用)について、あわせて10万円まで助成します。男性不妊治療を行なった場合は、その治療について10万円まで助成します。詳しくは助成金額について(PDF 255KB)をご確認ください。
(注)健康保険からの高額療養費や付加給付金、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金がある場合は、自己負担額から差し引いた金額について助成します。
(注)10万円は上限額です。最終的な自己負担額が10万円に満たない場合は、自己負担額が助成金額となります。

高額療養費・付加給付金について

高額療養費とは

医療機関や薬局への1か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。限度額は所得によりア~オの区分があります。
(注)詳しくは高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページより)をご覧ください。
(注)「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。取得には事前の申請が必要です。

付加給付金とは

健康保険組合や共済組合などが行なっている独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。
(注)所得や支払額によっては高額療養費には該当せず付加給付金のみ支給される場合もあります。
(注)一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費付加金など名称が異なる場合もあります。

申請前に確認してください

申請する不妊治療費について、高額療養費や付加給付金の支給があるか必ず確認してください。
(注)支給決定は診療月の3~4か月後なので治療後すぐにはわからない場合もあります。
(注)健康保険によっては申請不要で自動振込により支給される場合や通知が送られてこない場合もあります。

問い合わせ先

保険証に記載されている健康保険に確認してください。健康保険によってはホームページで付加給付制度の詳細や支給、通知方法などを確認できる場合もあります。
渋谷区国民健康保険に加入している人は、高額療養費のページまたは限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業について

保険診療と併せて実施した先進医療にかかる費用の7割を15万円まで助成するものです。保険診療分は対象外です。先進医療のある人で東京都の助成金も併せて申請する人は、東京都の承認決定後に渋谷区に申請をしてください。東京都の助成要件は区とは違います。詳しくは、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業(東京都ホームページ)をご確認ください。
(注)区に先に申請すると助成額が少なくなる場合があります。申請の具体例1(PDF 389KB)
(注)保険診療と先進医療の自己負担額の合計が10万円に満たない場合は区への申請のみで全額助成されます。申請の具体例2(PDF 389KB)中止した治療にかかる費用を東京都に申請する場合は胚移植前に中止した治療を申請する場合(PDF 253KB)を必ずお読みください。

申請方法(令和5年1月より受付)

申請は治療1回ごとになります。治療が終了したら、次の書類をそろえて地域保健課地域医療係まで原則郵送で提出してください。(郵便事故防止の観点から簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。)提出する前に必ず提出書類チェックシート(PDF 762KB)で申請書類に不備がないか確認してください。書類に不備がある場合は、助成金の振り込みが遅れる場合があります。
(注)2、9、11は医療機関、健康保険、東京都発行のものが必要です。発行までに時間を要するので、早めの手続きをお願いします。

必ず提出する書類

1 渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金申請書兼請求書​(PDF 655KB)(注)A4で両面印刷
 ・記入例(PDF 1271KB)を参照し、夫婦で記入してください。
2 渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金受診等証明書(PDF 1127KB)(注)A4で両面印刷
 ・1回の治療の終了ごとに医療機関に作成を依頼してください。作成にかかる文書料は助成対象外です。
3 医療機関・薬局発行の領収書のコピー
 ・2の受診等証明書(裏面)の領収金額の確認ができる領収書をすべて提出してください。
 ・医療機関・薬局ごとに月順に並べてA4サイズの用紙にコピーしてください。
4 助成金振込口座の通帳などのコピー
 ・銀行名・支店名・支店コード・口座番号・口座名義人がわかるものを提出してください。
5 健康保険証のコピー
 ・治療を受けた人の分を表面のみA4サイズの用紙にコピーしてください。

該当者のみ提出する書類

6 戸籍謄本(全部事項証明)【夫婦別世帯の人】【事実婚の人】
 ・申請日から3か月以内発行のもの
 ・法律婚で夫婦別世帯の人は夫婦どちらかの分を1部提出
 ・事実婚の人は夫婦それぞれの分で計2部提出
7 住民票の写し【夫または妻の住所が渋谷区外にある人】
 ・申請日から3か月以内発行のもの
 ・本籍・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの
8 事実婚関係に関する申立書【事実婚の人】(PDF 51KB)
 ・夫婦で記入してください。
9 高額療養費・付加給付金の支給額のわかるもの【高額療養費・付加給付金がある人】
 ・健康保険発行の支給決定通知書や医療費明細書などのコピー
 ・発行までに時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
10 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー【医療機関に提示して治療を受けた人】
11 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書のコピー【東京都の助成を受けた人】
 ・先進医療を受けていて、東京都の助成を受ける人は先に東京都に申請してください。
 ・申請する治療の範囲が東京都と違う場合には「東京都特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書」を両面コピーして併せて提出してください。
(注)胚移植前に中止した治療を申請する場合(PDF 253KB)をご確認ください。
12 母子健康手帳の出生届出済証明または出産の状態のページのコピー【過去の助成回数をリセットして1回目として申請する人】
 ・出生届または死産届のコピーの提出でも可能です。

申請期限

1回の治療ごとに、治療終了日から起算して1年以内(消印有効)。 

  • 治療終了日は、受診等証明書で主治医が証明した「今回の治療期間」の終了日になります。
  • 申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前にご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。
  • 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書が届かずに期限内に申請ができない場合は、東京都の決定を待たずに揃っている書類のみで期限内に申請してください。提出していただく申請書兼請求書の「東京都の助成」欄の余白に「〇月〇日東京都に申請済み。承認待ち」と記載してください。申請額を計算する際は、東京都への申請額を助成金額としてください。

(注)後日提出していただいた東京都の決定額と違う場合は東京都の決定額で修正します。

申請後の流れ

申請から助成金の振り込みまで2か月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。決定通知書の発行から2週間ほどで指定した口座へ振り込まれます。

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所地域保健課地域医療係

Q&A

渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成 Q&A(PDF 646KB)

お問い合わせ

地域保健課地域医療係

電話

03-3463-2433

FAX

03-5458-4937

渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成 の ご利用いただける手続き方法

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