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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当に関する案内ページです。

更新日

2025年4月1日

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に対して支給される手当です。
特別児童扶養手当には所得制限があります。
(注)8月から12月分の手当は前年の所得、1月から7月分の手当は前々年の所得が審査の対象となります。

対象

20歳未満で下記の障害の状態にある児童を監護する父母または養育者

対象となる障害の状況

身体障害

おおむね身体障害者手帳1級~3級程度

(注)下肢障害については4級の一部を含む

内部障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき

(注)疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど

知的障害

おおむね愛の手帳1~3度程度

精神障害

上記と同程度の障害で、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき

重複障害

複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

(例)上肢4級+下肢6級など

手当が支給されない人

下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が日本国内に住所を有しない
  • 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している
  • 受給者が日本国内に住所を有しない
  • 受給者または扶養義務者(同居の親族)の所得が、所得制限限度額以上である

手当額(月額)

対象児童の障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。

  • 1級認定の児童一人につき、56,800円
  • 2級認定の児童一人につき、37,830円

支給月

特別児童扶養手当の受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(注)12月期については11月に支払われます。
(注)認定請求の提出時期によっては、初回の支給が定例支払月以降となることがあります。
(注)11月の支給分については、所得状況届の提出時期により振込が12月以降になることがあります。

申請方法

下記の必要書類を持参の上、渋谷区役所子ども青少年課窓口にてご申請ください。
(注)下記必要書類のほか、状況によって追加で必要なものがある場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
(注)特別児童扶養手当認定診断書は、東京都心身障害者福祉センター特別児童扶養手当(外部サイト)からも印刷できます。

申請に必要なもの

必要書類

備考

特別児童扶養手当認定診断書

(注)診断書の発行日が、申請日の当月または前月中のもの

(注)障害の種類によって診断書の様式が異なります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

(注)愛の手帳、身体障害者手帳の内容によっては、診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

愛の手帳、身体障害者手帳

(注)認定診断書の提出を省略する場合のみ。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

申請者名義の金融機関情報がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(注)金融機関名、支店名、口座種別、名義人氏名、口座番号がわかるもの

申請者の本人確認書類

(例)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど

申請場所

区役所4階子ども青少年課子育て給付係

特別児童扶養手当を受給中の人へ

年度更新(所得状況届の提出)について

毎年8月から翌年の7月までをもって、特別児童扶養手当の1事業年度とします。
特別児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月12日~9月11日の間に年度更新の手続き(所得状況届の提出)をする必要があります。
毎年8月初旬頃、渋谷区から所得状況届のご案内を送付します。

障害の有期認定・有期更新について

有期認定と有期更新

有期認定

対象児童の障害の状態に応じて、一定の期限付きで特別児童扶養手当の受給資格が認定される場合があります。

有期は、診断書などによる障害状態の審査により適宜必要な期間が認定されます。

(注)有期期月は、3月、7月、11月のいずれかになります。

有期更新

有期が認定された人は有期期月までに診断書などを再提出し、障害状況の審査・認定を受ける必要があります。

対象となる人には、有期期月の2か月前に渋谷区から有期更新のご案内を送付します。

有期期月と有期更新の提出期限

有期期月

有期更新の提出期限

3月

3月31日

7月

7月31日

11月

11月30日

優遇制度について

特別児童扶養手当を受給し、受給証明書をお持ちの人には下記の優遇制度があります。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
(注)所得制限超過などの理由により、手当の支給が停止となっている人は優遇制度の利用が対象外となります。

  • 水道・下水道料金の減免
  • 粗大ごみなどの処理手数料の免除

お問い合わせ

子ども青少年課子育て給付係

電話

03-3463-2558

FAX

03-5458-4942

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

特別児童扶養手当 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能