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手当

障がい者の手当の情報をご案内しています。

更新日

2024年4月24日

心身障害者福祉手当(区の制度)

対象

区内在住で、次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1~3級
  2. 愛の手帳1~4度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症である
  4. 難病医療法の受給者証または東京都難病医療費助成の医療券の交付を受けている
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級

支給制限

次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。

  1. 20歳未満である
  2. 65歳以上で初めて上記「対象」の1~5に該当した
  3. 所得が基準額を超えている
  4. 施設に入所している

手当額

  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症、難病医療費助成の医療券の交付を受けている人

月額 15,500円

  • 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の人

月額 8,000円

支給方法

4月・8月・12月の年3回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。

手続き

身体障害者手帳、愛の手帳または難病医療費助成の医療券、精神障害者保健福祉手帳1級、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。

重度心身障害者手当(都の制度)

対象

次のいずれかに該当する人(身体障害者手帳・愛の手帳の有無は問いません。)

  1. 重度の知的障がいで、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する

支給制限

次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。

  1. 65歳以上で初めて申請する
  2. 施設に入所している
  3. 病院・診療所に3か月を超えて入院している
  4. 本人(20歳未満の場合は民法上の扶養義務者)の所得基準額を超えている

手当額

原則として、各月に、前月分の手当を本人名義の銀行口座に振り込みます。

手続き

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書、住民票記載事項証明書(住民票も可)が必要になる場合があります。

児童育成(障害)手当(都の制度)

20歳未満の人に障がいがある場合に、養育者などに支給する手当です。
【関連ページ】児童育成(障害)手当

特別児童扶養手当(国の制度)

20歳未満の人に障がいがある場合に、養育者などに支給する手当です。
【関連ページ】特別児童扶養手当

児童扶養手当(国の制度)

親に障がいががある、またはひとり親家庭に支給する手当です。
【関連ページ】ひとり親家庭

児童育成手当(都の制度)

親に障がいががある、またはひとり親家庭に支給する手当です。
【関連ページ】ひとり親家庭

特別障害者手当(国の制度)

対象

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している人は対象に含まれます。)

支給制限

次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。

  1. 施設に入所している
  2. 病院、診療所に3か月を超えて入院している
  3. 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている

手当額

月額 28,840円(2024年4月1日現在)
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。

支給方法

2月・5月・8月・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。

手続き

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、年金証書(受給している人のみ)、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。

障害児福祉手当(国の制度)

対象

20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。)

支給制限

次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。

  1. 施設に入所している
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けている
  3. 聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある人
  4. 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている

手当額

月額 15,690円(2024年4月1日現在)
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。

支給方法

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。

経過措置の福祉手当(国の制度)

従来の福祉手当制度が廃止されて、新たに特別障害者手当制度と障害児福祉手当が創設されたときに、いずれの制度にも該当しない人に引き続き手当を支給するために残された手当です。新規の認定はありません。

対象

渋谷区以外の区市町村から転入して、これまで手当を受給していた人

支給制限

次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。

  1. 施設に入所している
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けている
  3. 本人または民法上の扶養義務者の所得が限度額を超えている

手当額

月額 15,690円(2024年4月1日現在)
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。

支給方法

2月・5月・8月・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。

手続き

身体障害者手帳または愛の手帳、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。

お問い合わせ

心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置の福祉手当

障がい者福祉課給付係

電話

03-3463-1924

FAX

03-5458-4935