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養育費に関する公正証書作成手数料等補助金

養育費の取り決めに係る経費の補助に関する案内ページです。

更新日

2025年4月1日

お知らせ

渋谷区では、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所の調停手続き、裁判などに係る費用のうち、一部を補助します。


養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言い、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用として、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の取り決めは、口約束ではなく、強制執行認諾約款付きの公正証書などにより書面に残しておくことが大切です。

対象者

次のすべてに該当する人

  1. 申請日時点で、渋谷区内に住民登録があり、ひとり親家庭である人
  2. 養育費の取り決めに係る経費を負担した人
  3. 養育費を受け取る人(養育費の取り決めに係る債務名義を有している人)
  4. 養育費の取り決めの対象となる児童(18歳になった最初の3月31日までの子)を扶養している人
  5. 過去にこの補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)の交付を受けていない人

(注)債務名義とは、公正証書(強制執行認諾約款付き)や判決書、調定調書、審判書、和解書などの文書のことです。

対象経費

養育費の取り決め方法によって、補助金の対象となる経費と上限額が変わります。

補助金の対象となる経費と上限額

養育費の取り決め方法

補助金の対象となる経費

補助金の上限額

公正証書

(強制執行認諾約款付きのものに限る)

公証人手数料令に規定する公証人手数料

(注)公正証書の作成日から、原則6カ月以内のものに限ります。

43,000円

家庭裁判所の調停、審判、裁判

・調定手続き、裁判に要した収入印紙代

・戸籍謄本などの添付書類の取得費用

・連絡用の郵便切手代

(注)調定調書、審判書、判決書などの作成日から、原則6カ月以内のものに限ります。

20,000円

ADR(裁判外紛争解決手続き)

申込料及び依頼料に相当する費用並びに調定に要した費用

(注)申立書、契約書などの作成日から、原則6カ月以内のものに限ります。

(注)令和7年4月1日以降に作成されたものに限ります。

50,000円

申請に必要なもの

  • 渋谷区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請書(PDF 167KB)
  • 印鑑(注)スタンプ印は不可
  • 申請者本人の口座情報が分かるもの(例)通帳、キャッシュカードなど
  • 申請者の本人確認書類(例)マイナンバーカード、運転免許証など
  • 世帯全員の住民票の写し(注)渋谷区に住民票がある人は不要
  • 申請者および養育費の取り決めの対象となる児童(18歳になった最初の3月31日までの子)の戸籍謄本または抄本(注)渋谷区から、児童扶養手当受給資格の認定を受けている人は不要
  • 下記、養育費の取り決め方法に応じて必要なもの

養育費の取り決め方法に応じて必要なもの

公正証書(強制執行承諾約款付き)によって養育費の取り決めをした人

  • 公正証書
  • 公証人手数料の領収書

(注)公正証書は、強制執行認諾約款付きのものに限ります。
(注)補助の対象は、申請日から原則6カ月以内に作成された公正証書に係るものに限ります。

家庭裁判所の調停手続き、裁判によって養育費の取り決めをした人

  • 家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書など
  • 収入印紙代の領収書またはレシート
  • 戸籍謄本などの添付書類取得費用の領収書またはレシート
  • 連絡用郵便切手代の領収書またはレシート

(注)補助の対象は、申請日から原則6カ月以内に作成された調定証書などに係るものに限ります。

ADR(裁判外紛争解決手続き)によって養育費の取り決めをした人

  • 利用したADR事業所のパンフレッド
  • 申立書や契約書の写し
  • 助成対象経費のわかる書類
  • ADR事業者の領収書

(注)補助の対象は、令和7年4月1日以降に作成された申立書などに係るものに限ります。
(注)補助の対象者、申請日から原則6カ月以内に作成された申立書などに係るものに限ります。

申請期限

公正証書などの作成日から6か月以内

申請の流れ

1.申請書の提出

公正証書などの作成日から6か月以内に、申請書と必要書類を渋谷区子ども青少年課子育て給付係の窓口(区役所4階3番窓口)へご提出ください。

2.交付決定

区が申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。
審査結果は申請者本人に郵送で通知します。

3.請求書の提出

交付決定通知を受け取りましたら、請求書をご提出ください。
ご指定の口座に補助金をお振込みします。
なお、区が請求書を受理した後、お振込みまで最大1か月ほどかかる場合があります。

申請窓口

区役所4階3番窓口(子ども青少年課子育て給付係)

お問い合わせ

子ども青少年課子育て給付係

電話

03-3463-2558

FAX

03-5458-4942

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

養育費に関する公正証書作成手数料等補助金 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能