手当・助成
ひとり親家庭の方の手当・助成に関する案内ページです。
更新日
2024年11月1日
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。所得制限があります。
(注)児童扶養手当・児童育成手当は、1年間の所得に応じて手当の支給が決定します。以前、所得制限超過で手当を受けられなかった人も、制限内の所得になったときに、手当の支給が可能になる場合があります。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、平成26年12月1日から公的年金などを受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、差額分の手当を受給できるようになりました。詳しくは、「児童扶養手当法」の一部が改正されます(PDF 365KB)をご覧ください。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
詳しくは、全部支給所得制限限度額の引き上げおよび所得算定に係る控除の適用拡大について(PDF 220KB)をご覧ください。
(注)「児童扶養手当」と「公的年金など」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。詳しくは、【大切なお知らせ】児童扶養手当を受給されている皆さまへ(PDF 611KB)をご覧ください。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給できるようになります。詳しくは、【障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します】(PDF 516KB)をご覧ください。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、令和6年11月分から所得制限が緩和されます。また、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。詳しくは、【「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ】(PDF 304KB)をご覧ください。
対象
- 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が不明(棄児など)
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
次の場合は対象となりません
- 児童が施設に措置入所しているとき
- 児童を里親に預けているとき
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
(注)平成15年4月1日時点で 、既に支給要件に該当してから5年以上を経過しているときは、認定請求ができません。(父子家庭を除く)
手当額(月額)
所得額や対象児童数によって、手当額が異なります。
手当額(令和6年11月分~)
手当区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
対象児童1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
対象児童2人以上1人につき | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
手当は、原則として、認定請求書・その他申請に必要な書類が揃った日の属する月の翌月分から支給されます。受給要件が満たされたらすみやかに認定請求書をご提出ください。
支払時期
原則として、年6回の支払月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。ただし、支払月までに認定などが完了しなかった人については、該当の手当を随時お支払いします。
児童扶養手当法改正により、2019年11月から、支払時期が奇数月に2か月分ずつ年6回に見直されました。
申請窓口
区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係で申請が必要です。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類が必要です。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。
変更手続きについて
申請後、下記事項に変更があった場合は、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。
(注)届出をしないまま手当を受給していると、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返していただくことになりますので、ご注意ください。
- 氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族と兄弟姉妹)について、扶養人数や所得額など申告内容に変更があった場合
- 世帯構成に変更があった場合
- 出生、死亡または対象児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
- 公的年金を受給することになった場合
資格喪失について
申請後、次の場合は資格が喪失しますので、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。
(注)届出をしないまま手当を受給していると、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返していただくことになりますので、ご注意ください。
- 受給者または支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなった
- 受給者に監護(面倒を見る)又は養育(児童と同居して監護し生計を維持する)されなくなった
- 対象児童が児童福祉施設などに入所した
- 対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった
- 児童が死亡した
- 施行令別表第1に定める障害の状態にあった児童が、20歳に達したかまたはその障害でなくなった
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 母または父が婚姻(事実婚を含む)して、児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されるようになった(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
- 父または母の障害の程度が施行令別表第2に定める障害の程度に該当しなくなった
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童に該当しなくなった(父または母から連絡や仕送りがあった場合などをいいます)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童に該当しなくなった
- 児童が養子縁組して養父または養母ができた
- 生死不明であった父または母の生存が明らかになった
受給者への優遇制度
児童扶養手当の支給を受けている人は、各種サービスが受けられます。申請・更新の手続きには、児童扶養手当証書が必要です。
詳しくは、児童扶養手当受給者への優遇制度(PDF 399KB )をご覧ください。
現況届
児童扶養手当の資格を持つ人は、毎年8月1日時点における状況について、現況届をご提出いただきます。
対象者には8月中に「児童扶養手当現況届」を送付します。「児童扶養手当現況届」がお手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
現況届の提出がない場合、その年の11月分以降の児童扶養手当が受給できなくなります。また、期限までに提出がない場合、手当の支払いが遅れることがありますのでご注意ください。
(注)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
児童育成手当
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童を養育している父または母か養育者に支給されます。所得制限があります。
(注)次の場合は対象になりません。
- 児童が施設に措置入所しているとき
- 児童を里親に預けているとき
- 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
対象
- 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が不明(棄児など)
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
手当額(月額)
児童1人につき13,500円
手当は、原則として、認定請求書・その他申請に必要な書類が揃い、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。受給要件が満たされたらすみやかに認定請求書をご提出ください。
支払時期
原則として、年3回の支払月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。ただし、支払月までに認定などが完了しなかった人や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した人については、該当の手当を随時お支払いします。
申請窓口
区役所4階子ども青少年課子育て給付係へ。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類が必要です。
該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。
変更手続きについて
申請後、下記事項に変更があった場合は、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。
(注)届出をしないまま手当を受給していると、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返していただくことになりますので、ご注意ください。
- 氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合
- 受給者本人について、扶養人数や所得額など申告内容に変更があった場合
- 出生、死亡または対象児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
資格喪失について
申請後、次の場合は資格が喪失しますので、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。
(注)届出をしないまま手当を受給していると、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返していただくことになりますので、ご注意ください。
- 受給者が区外に転出した
- 受給者に監護(面倒を見る)又は養育(児童と同居して監護し生計を維持する)されなくなった
- 対象児童が児童福祉施設などに入所した
- 対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった
- 児童が死亡した
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 母または父が婚姻(事実婚を含む)して、児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されるようになった(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
- 父または母の障害の程度が施行令別表第2に定める障害の程度に該当しなくなった
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童に該当しなくなった(父または母から連絡や仕送りがあった場合などをいいます)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童に該当しなくなった
- 児童が養子縁組して養父または養母ができた
- 生死不明であった父または母の生存が明らかになった
現況届
児童育成手当を受給されている人は、毎年6月1日時点における状況について、現況届をご提出いただきます。対象者には6月中に「児童育成手当現況届」をお送りします。
「児童育成手当現況届」がお手元に届きましたら、現況届に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童育成手当が受給できなくなります。
また、期限までに提出がない場合は、今後予定している手当の支払いが遅れることがありますのでご注意ください。
(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
ひとり親家庭などへの医療費助成
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母か養育者とその児童に医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
所得制限があります。
(注)生活保護世帯、里親は対象になりません。入所施設により対象となる場合があります。
対象
- 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が不明(棄児など)
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
申請窓口
区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係へ。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類が必要です。
該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。
医療証について
認定されると、「ひとり親家庭など医療証」を発行します(ご自宅に送付します)。東京都内の医療機関で受診するときに、健康保険証と合わせて医療証を提示してください。
医療証の再交付申請
すでにお持ちの医療証を紛失したり、汚してしまった場合、申請すれば医療証を再交付します。
申請場所
区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係(郵送およびオンラインでの申請も可能です。)
(注)出張所、区民サービスセンターでは申請できません。
申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)
(注)郵送申請の場合、申請書が係に届いた翌(開庁)日に、再交付した医療証を受給者宛てに郵送します。
(注)窓口申請の場合は即日交付となり、窓口にてお渡しします。
(注)出張所・区民サービスセンターでは受付(再交付)できません。
オンライン申請
ひとり親家庭等医療証の再交付申請(外部サイト)から申請ができます。(注)オンライン申請の場合は、申請日の翌(開庁)日に、再交付した医療証を受給者宛てに郵送します。
変更などの手続きについて
申請後、次の場合は、必ず子育て給付係窓口へ届出をしてください。
- 氏名・住所に変更があった
- 健康保険証が変わった
- 対象児童が児童福祉施設などに入所した
- 対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族と兄弟姉妹)について、扶養人数や所得額など申告内容に変更があった
- 世帯構成に変更があった
- 出生、死亡または対象児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 母または父が婚姻(事実婚を含む)して、児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されるようになった(事実上の婚姻状態とは、原則、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
- 父または母の障害の程度が施行令別表第2に定める障害の程度に該当しなくなった
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童に該当しなくなった(父または母から連絡や仕送りがあった場合などをいいます)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童に該当しなくなった
- 児童が養子縁組して養父または養母ができた
- 生死不明であった父または母の生存が明らかになった
現況届
医療証を交付されている人は、毎年11月に現況届をご提出いただきます。対象者には10月中旬に「ひとり親家庭等医療費助成現況届」をお送りします。現況届がお手元に届きましたら、必要事項を記入し、対象者全員分の健康保険証のコピーを添付のうえ、ご提出ください。
現況届を提出されないと、1月以降の医療証の交付ができなくなりますので、ご注意ください。
(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
一部負担金について
「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日から住民税課税世帯(負担者番号81136137の医療証を持っている人)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。
平成30年7月診療分まで
区分 | 負担割合 | 1月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税世帯(通院) | 1割 | 12,000円 |
住民税課税世帯(入院) | 1割 | 44,400円(注1) |
住民税非課税世帯(入院・通院) | 自己負担なし | 自己負担なし |
(注1)世帯合算後(通院含む)の上限額44,400円
平成30年8月診療分から
区分 | 負担割合 | 1月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税世帯(通院) | 1割 | 14,000円 年間上限144,000円(注2) |
住民税課税世帯(入院) | 1割 | 57,600円(注3) 多数回該当44,400円(注4) |
住民税非課税世帯(入院・通院) | 自己負担なし | 自己負担なし |
令和元年8月診療分から
区分 | 負担割合 | 1月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税世帯(通院) | 1割 | 18,000円 年間上限144,000円(注2) |
住民税課税世帯(入院) | 1割 | 57,600円(注3) 多数回該当44,400円(注4) |
住民税非課税世帯(入院・通院 ) | 自己負担なし | 自己負担なし |
(注2)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成
(注3)世帯合算後(通院含む)の上限額
(注4)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が44,400円にさがります。
注意事項
負担者番号「81137135」の医療証を持っている人は、引き続き窓口での負担はありません。
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は本人負担)
高額医療費の支給 (「81136137」の医療証を持っている人)
一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、後日払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けるためには、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF 167.68KB)に医療機関を受診した際の領収証などを添付して、申請してください。
払い戻しを受けることができる場合
- 個人ごとに支払った外来一部負担金の合計が1か月18,000円を超えた場合
- 世帯ごとに支払った一部負担金の合計(入院・通院)が1か月57,600円を超えた場合(過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合、4回目からは「多数回」となり上限額が44,400円にさがります)
- 個人ごとに支払った外来一部負担金の合計(上記1・2で支給された額を除く)が年間で144,000円を超えた場合(毎年8月1日から7月31日までの期間で計算されます)
医療助成費の支給申請(都外で受診した場合など)
ひとり親家庭等医療証を持っている人で、東京都外で受診した場合や、ひとり親家庭等医療証を取り扱っていない医療機関で受診した場合などは、いったん医療機関などで自己負担分をお支払いいただき、後日払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けるためには、「ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」に医療機関などで受診した際の領収書などを添付して、申請してください。
申請場所
区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給付係(郵送での申請も可能です。)
(注)出張所、区民サービスセンターでは申請できません。
申請書(ダウンロードしてお使いいただけます)
お問い合わせ
子ども青少年課子育て給付係
電話 | 03-3463-2558 |
---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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