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児童手当
児童手当に関する案内ページです。
更新日
2024年7月11日
お知らせ
2024年7月11日
令和6年10月分(12月支払分)の手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。制度改正の詳細については、令和6年10月から児童手当制度が変わります。をご覧ください。
支給対象
原則として次のすべてに該当する人
- 中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録のある児童を養育し、生計を担っている父または母である
- 渋谷区に住民登録があり、児童も日本国内に住民登録をしている
(注)請求者は、父母のうち所得が高いほうになります。
(注)公務員の人は原則、市区町村ではなく勤務先へ申請し、勤務先から支給されます。(出向など一部例外があります。勤務先にお問い合わせください。)
(注)児童福祉施設等に入所しているお子さんは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。
(注)里親に委託されているお子さんは、里親が申請し里親へ支給されます。
(注)お子さんが国外に居住している場合は支給されません。留学のためであれば対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
(注)請求者が単身赴任などにより渋谷区外に住んでいる場合は、その住民登録地での請求になります。
(注)渋谷区に転入した人で、転入前の住所地で児童手当を受給していた場合も、新たに渋谷区での手続きが必要です。
手当額(月額)
児童手当(前年の所得が所得制限限度額未満)の人
- 3歳未満は、1人につき15,000円
- 3歳以上から小学校修了前までは、1人につき10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生は、1人につき10,000円
(注)第1子から第3子の数え方については、18歳になってから最初の3月31日までのお子さんを、出生順で数えます。
特例給付(前年の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満)の人
子どもの年齢に関係なく、1人につき5,000円
前年の所得が所得上限限度額以上の人
児童手当・特例給付の支給はありません。
(注)前年の所得が所得上限限度額以上となり、手当の支給が受けられなくなった人や申請却下となった人が、前年の所得が減少したなどの理由により所得上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。
支給開始
認定請求をした月の翌月分から
(注)転入(前住所の転出予定日)や出生の翌日から15日以内に認定請求した場合は、転入や出生の属する月の翌月分から支給を開始します。 月の後半に転入や出生があった場合は、申請が遅れますと、手当を受給できない月が発生する場合があります。
(注)前年の所得が所得上限限度額未満となり、住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求した場合は、当初の住民税が課税される月(6月)分から支給を開始します。
(注)郵送で申請した場合は、渋谷区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては、手当を受給できない月が発生する場合があります。
支払時期
原則として、6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)の年3回、手当を指定の口座に振り込みます。
ただし、支払月までに認定が完了しなかった人や、支払月の前に転出等により受給事由が消滅した人については、該当の手当を随時お支払いします。
申請方法
手当を受けるには、認定請求が必要です。
出生・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。(申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください)
(注)前年の所得が減少したなどの理由により所得上限限度額未満となった場合は、住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。この期限までに申請した場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から支給を開始します。
申請場所
区役所4階子ども青少年課子育て給付係
郵送申請
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども青少年課子育て給付係へ(係への到着日が申請受付日となります)
(注)郵送で申請した場合は、渋谷区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては、手当を受給できない月が発生する場合があります。
オンライン申請
児童手当・特例給付の認定請求(外部サイト)から申請ができます。
用意するもの
請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合
必要なもの | 備考 |
---|---|
(2)請求者名義の口座情報 | 請求者の配偶者・お子さんの口座は、登録できません。 |
(3)請求者の健康保険証のコピー【該当の健康保険に加入されている人のみ】 | 加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証のコピーの提出が必要です。 (注)提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。 (注)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。 |
(注)請求者と配偶者の所得状況を公簿など(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって、渋谷区が確認することができないときのみ、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になります。
請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合 (注)上記(1)~(3)にあわせて、下記書類の提出が必要です。
必要なもの | 備考 |
---|---|
請求者の自署が必要です。 |
(注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
届出が必要なとき
次のような場合、届出が必要です。
こんな時は | 提出書類 | オンライン申請 | 備考 |
---|---|---|---|
手当受給者が区外(国外)に転出したとき | 区外転出の場合、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村に新規申請をしてください。 | ||
手当受給者のみ国外転出し 配偶者とお子さんは渋谷区に残るとき | ・手当受給者 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」(PDF 153KB) ・配偶者 | ・手当受給者 ・配偶者 | 手当受給者の転出予定日の翌日から15日以内に配偶者の新規申請が必要です。 |
手当受給者が公務員になったとき | 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」(PDF 153KB) 新しい職場の採用通知のコピーまたは健康保険証のコピー(公務員該当日の分かるもの) (注)健康保険証のコピーを提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。 | 公務員該当日の翌日から15日以内に、勤務先で新規申請してください。 | |
第2子以降の出生等により、養育するお子さんが増えたとき | 出生日等の翌日から、15日以内に申請してください。 | ||
新しく養育するお子さん(第2子以降出生等)と手当受給者の住所が異なる場合 | 出生日等の翌日から、15日以内に申請してください。 (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
手当の振込先口座を変更する場合 | 振込先口座は、受給者名義に限られます。(配偶者やお子さん名義の口座は指定できません) | ||
お子さんが施設に入所することになったとき | 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」(PDF 153KB) お子さんの入所日がわかる書類 | 施設入所したお子さんの児童手当につきましては、施設入所日の翌日から、15日以内に施設へ申請してください。 | |
養育されているお子さんのうち、一部施設入所したとき 例)お子さん2人中1人だけ施設入所した場合 | 「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」(PDF 165KB) お子さんの入所日が分かる書類 | 施設入所したお子さんの児童手当につきましては、施設入所日の翌日から、15日以内に施設へ申請してください。 | |
手当受給者またはお子さんが区内で住所変更をした場合 | (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
お子さんが住所変更をして手当受給者と別居するとき | (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
手当受給者またはお子さんの氏名変更をしたとき | なし | 婚姻・離婚・養子縁組等により、氏名を変更された場合は、その他必要な書類がある場合がありますので、詳しくはご連絡ください。 | |
離婚して、手当受給者を変更する場合 | 現受給者 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」(PDF 153KB) 新受給者 | なし | その他必要書類など、詳しくはお問い合わせください。 |
婚姻したとき | 新しく保護者になる方の、所得状況によっては手当受給者を変更していただく場合がありますので、必ずご連絡ください。 | なし | なし |
一度住民税が決定した後に 税金の修正申告などにより所得更正をしたとき | 所得更正した結果、手当額が変更になる場合や手当受給者を変更していただく場合がありますので、必ずご連絡ください。 | なし | なし |
前年の所得が所得上限限度額未満になったとき | なし | 住民税課税通知書を受け取った日の翌日から、15日以内に申請してください。 | |
受給者が死亡したとき | 児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。 亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。 手当受給者に未支払分の手当がある場合には、お子さんの口座への振込になりますので詳しくは問い合わせてください。 | なし | なし |
父母ともに海外に転出するとき | 海外にいる方に手当をお支払いすることはできませんが、父母指定者として、指定された方が手当を受け取れる場合があります。必要書類等詳しくは問い合わせてください。 | なし | なし |
(注)資格消滅手続きが遅れて二重払いになった場合、渋谷区から支給した重複分の手当は返還していただきますのでご注意ください。
現況届
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。該当する人には、6月に書類を郵送します。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、渋谷区で児童手当を受給している人
- 児童の戸籍がない人
- 法人による未成年後見人
- その他、渋谷区から現況届の提出を依頼した人
お問い合わせ
子ども青少年課子育て給付係
電話 | 03-3463-2558 |
---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
児童手当 の ご利用いただける手続き方法
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