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児童手当
児童手当に関する案内ページです。
更新日
2025年8月4日
児童手当制度とは
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
原則として次のすべてに該当する人
- 高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)までの日本国内に住民登録のある児童を養育し、生計を担っている父または母である
- 渋谷区に住民登録があり、児童も日本国内に住民登録をしている
(注)請求者は、父母のうち所得が高いほうになります。
(注)公務員の人は原則、市区町村ではなく勤務先へ申請し、勤務先から支給されます。(出向など一部例外があります。勤務先にお問い合わせください。)
(注)児童福祉施設などに入所しているお子さんは、施設の設置者などが申請し施設の設置者などへ支給されます。
(注)里親に委託されているお子さんは、里親が申請し里親へ支給されます。
(注)お子さんが国外に居住している場合は支給されません。留学のためであれば対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
(注)請求者が単身赴任などにより渋谷区外に住んでいる場合は、その住民登録地での請求になります。
(注)渋谷区に転入した人で、転入前の住所地で児童手当を受給していた場合も、新たに渋谷区での手続きが必要です。
手当月額(児童1人につき)
0歳から3歳未満
15,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)
10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
支給開始
認定請求をした月の翌月分から
(注)転入(前住所の転出予定日)や出生の翌日から15日以内に認定請求した場合は、転入や出生の属する月の翌月分から支給を開始します。 月の後半に転入や出生があった場合は、申請が遅れますと、手当を受給できない月が発生する場合があります。
(注)郵送で申請した場合は、渋谷区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては、手当を受給できない月が発生する場合があります。
支払時期
児童手当は、原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分を指定の口座へ振り込みます。
なお、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。
ただし、支払月までに認定が完了しなかった人や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した人については、該当の手当を随時お支払いします。
申請方法
手当を受けるには、認定請求が必要です。
出生・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。(申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください)
申請場所
区役所4階子ども青少年課子育て給付係
郵送申請
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども青少年課子育て給付係へ(係への到着日が申請受付日となります)
(注)郵送で申請した場合は、渋谷区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては、手当を受給できない月が発生する場合があります。
オンライン申請
児童手当の認定請求(外部サイト)から申請ができます。
用意するもの
請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合
必要なもの | 備考 |
---|---|
(2)請求者名義の口座情報 | 請求者の配偶者・お子さんの口座は、登録できません。 |
(3)請求者の健康保険証などのコピー【該当の健康保険に加入されている人のみ】 | 加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証などのコピーの提出が必要です。 (注)提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。 (注)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。 (注)健康保険証などとは『健康保険証』『資格確認書』『資格情報のお知らせ』『マイナポータルの資格情報画面』など。 |
(注)請求者と配偶者の所得状況を公簿など(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって、渋谷区が確認することができないときのみ、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になります。
請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合 (注)上記(1)~(3)にあわせて、下記書類の提出が必要です。
(注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
届出が必要なとき
次のような場合、届出が必要です。
こんな時は | 提出書類 | オンライン申請 | 備考 |
---|---|---|---|
手当受給者が区外(国外)に転出したとき | 区外転出の場合、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村に新規申請をしてください。 | ||
手当受給者のみ国外転出し 配偶者とお子さんは渋谷区に残るとき | ・手当受給者 ・配偶者 | ・手当受給者 ・配偶者 | 手当受給者の転出予定日の翌日から15日以内に配偶者の新規申請が必要です。 |
手当受給者が公務員になったとき | 新しい職場の採用通知のコピーまたは健康保険証などのコピー(公務員該当日の分かるもの) (注)健康保険証などのコピーを提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。 | 公務員該当日の翌日から15日以内に、勤務先で新規申請してください。 (注)健康保険証などとは『健康保険証』『資格確認書』『資格情報のお知らせ』『マイナポータルの資格情報画面』など。 | |
第2子以降の出生などにより、養育するお子さんが増えたとき | 出生日などの翌日から、15日以内に申請してください。 | ||
新しく養育するお子さん(第2子以降出生など)と手当受給者の住所が異なる場合 | 出生日などの翌日から、15日以内に申請してください。 (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
手当の振込先口座を変更する場合 | 振込先口座は、受給者名義に限られます。(配偶者やお子さん名義の口座は指定できません) | ||
お子さんが施設に入所することになったとき | お子さんの入所日がわかる書類 | 施設入所したお子さんの児童手当につきましては、施設入所日の翌日から、15日以内に施設へ申請してください。 | |
養育されているお子さんのうち、一部施設入所したとき 例)お子さん2人中1人だけ施設入所した場合 | お子さんの入所日が分かる書類 | 施設入所したお子さんの児童手当につきましては、施設入所日の翌日から、15日以内に施設へ申請してください。 | |
手当受給者またはお子さんが区内で住所変更をした場合 | (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
お子さんが住所変更をして手当受給者と別居するとき | (注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。 | ||
手当受給者またはお子さんの氏名変更をしたとき | なし | 婚姻・離婚・養子縁組などにより、氏名を変更された場合は、その他必要な書類がある場合がありますので、詳しくはご連絡ください。 | |
離婚して、手当受給者を変更する場合 | 現受給者 新受給者 | なし | その他必要書類など、詳しくはお問い合わせください。 |
婚姻したとき | 新しく保護者になる方の、所得状況によっては手当受給者を変更していただく場合がありますので、必ずご連絡ください。 | なし | なし |
請求者が生計費などを負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めた子の合計人数が3人以上いる場合 | なし | ||
一度住民税が決定した後に 税金の修正申告などにより所得更正をしたとき | 所得更正した結果、手当受給者を変更していただく場合がありますので、必ずご連絡ください。 | なし | なし |
受給者が死亡したとき | 児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。 亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。 手当受給者に未支払分の手当がある場合には、お子さんの口座への振込になりますので詳しくは問い合わせてください。 | なし | なし |
父母ともに海外に転出するとき | 海外にいる方に手当をお支払いすることはできませんが、父母指定者として、指定された方が手当を受け取れる場合があります。必要書類など詳しくは問い合わせてください。 | なし | なし |
(注)資格消滅手続きが遅れて二重払いになった場合、渋谷区から支給した重複分の手当は返還していただきますのでご注意ください。
現況届
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。該当する人には、6月に書類を郵送します。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からのDVなどを理由に住民登録地から避難し、渋谷区で児童手当を受給している人
- 第三子以降算定額算定対象者(18歳年度末~22歳年度末までの子)のうちに学生以外のものがいる場合
- 児童の戸籍がない人
- 法人による未成年後見人
- その他、渋谷区から現況届の提出を依頼した人
(注)現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。
お問い合わせ
子ども青少年課子育て給付係
電話 | 03-3463-2558 |
---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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電話
FAX
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児童手当 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能