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申込後・入園後の状況変更などの届け出について
申込後・入園後の状況変更などの届け出に関するページです。
更新日
2024年11月19日
保育所等申込後・入園後の状況変更などの届け出について
家庭状況の変更、申し込み時の状況や認定されている保育の必要な事由等に変更が生じる場合は、すみやかに届け出を行い、下記必要書類を提出してください。
入所待機中の人も、届け出が必要です。
書式は園で受け取るか、または入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
一部オンライン申請にも対応しています。
就労状況の変更
就労先が変わらない場合
勤務地の変更
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
就労時間の変更
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
- 就労証明書
就労先・雇用主が変わるとき
就職(求職活動要件や就労内定要件の人が、新たに就労を開始するとき)
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
- 就労証明書(新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの)
- (自営業の場合)開業届などの写し(注)
(注)自営業または就労先の代表者が親族の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、営業許可証などの写しを提出してください。また、後日、「就労開始後の2、3か月分の収入がわかる書類」を提出してください。
転職
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
- 就労証明書(新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの)
- (自営業の場合)開業届などの写し(注)
- 前職の退職日がわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明、源泉徴収票の写しなど)
(注)自営業または就労先の代表者が親族の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、営業許可証などの写しを提出してください。また、後日、「就労開始後の2、3か月分の収入がわかる書類」を提出してください。
退職
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
- 退職日がわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明、源泉徴収票の写しなど)
- 求職活動に関する申立書
退職後に求職活動をせず、自宅でお子さんを保育できる状況になる場合は、退園となります。 退職後に求職活動をする場合は引き続き在園できますが、退職日から2か月以内に新たな就労を開始し、届け出をしない場合は、退職日から3か月を経過する日の月末で退園となります。ただし、退職日が月末の場合に限り、就労開始および就労証明書の提出期限を退職月の3か月後の初日までとします。 (退園となる例)
- 3月30日に退職した場合、5月30日までに就労し、就労証明書を提出しないと6月末で退園。
- 3月31日に退職した場合、6月1日までに就労し、就労証明書を提出しないと6月末で退園。
- 4月1日に退職した場合、6月1日までに就労し、就労証明書を提出しないと7月末で退園。
会社合併、転籍などによる雇用主変更
- 保育の変更届
- 家庭状況票(変更部分のみ記入)
- 就労証明書(新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの)
妊娠・出産したとき
妊娠
- 保育の変更届(出産の欄にある「1. 出産の予定が分かったとき」を記入)
- 母子健康手帳(表紙・分娩予定日のページ)の写し
出産
保育の変更届(出産の欄にある「2. 出産したとき」を記入)
結婚・離婚したとき
婚姻
- 保育の変更届
- 家庭状況票
- 配偶者の保育の必要性が確認できる書類(就労証明書など)
離婚
- 保育の変更届
- 離婚したことがわかる書類(戸籍全部事項証明書の写し、離婚届受理証明書の写しなど)
転居・転出するとき
渋谷区内での引越し(区内転居)
保育の変更届
住民登録の変更が完了してから提出してください。
渋谷区外への引越し(区外転出)
退園届・保育継続願
オンライン申請も可能です。退園届・保育継続願(スマート申請に遷移します。)
転出する月の月末までに必ず提出してください。
区外転出後も現在の園に継続通園を希望する場合は、転出した月の月末までに、転出先自治体の保育課にて手続きが必要です。
区外転出後の在園可能期間は園によって異なります。詳しくは入園相談係までお問い合わせください。
希望園の変更をするとき
注意事項
認可保育所に既に入所が決まった方で、別の認可保育所への入所をご希望の方は、別途転園申し込みを行う必要があります。
詳細は下記のページ内の「転園申し込み」の項目をご確認ください。
令和7年度保育園・認定こども園・幼保一元化施設(長時間保育)入園申し込みについて
令和6年度保育園・認定こども園・幼保一元化施設(長時間保育)入園申し込みについて
希望園の変更
オンライン申請
令和7年度の入園・転園を申し込み中の人
令和7年度_申し込み内容変更届(スマート申請に遷移します。)より申請してください。
令和6年度の入園・転園を申し込み中の人
令和6年度_申し込み内容変更届(スマート申請に遷移します。)より申請してください。
認可保育園に入れていない証明が必要なとき
既に認可保育園の入園申し込みをしている人が対象です。
認可保育園に入れてない証明の発行
認可保育園の利用調整結果照会依頼書
オンライン申請も可能です。認可保育園の利用調整結果照会依頼書(スマート申請に遷移します。)
退園するとき
退園(認可保育園)
退園届・保育継続願
オンライン申請も可能です。退園届・保育継続願(スマート申請に遷移します。)
退園(区立保育室・居宅訪問型(待機児向け)
区立保育室利用中止届
オンライン申請も可能です。区立保育室・居宅訪問型(待機児向け)_保育利用中止届(スマート申請に遷移します。)
申し込み取り下げ・内定を辞退するとき
保育園申し込み取り下げ・内定辞退届
オンライン申請も可能です。保育園申し込み取り下げ・内定辞退届(スマート申請に遷移します。)
区立保育園の延長保育の申込を取り下げる、利用中で不要になったとき
私立園・認定こども園・小規模保育施設については、園に直接ご連絡ください。
区立保育園の延長保育の申込を取り下げ
延長保育申し込み取り下げ届
オンライン申請も可能です。延長保育申し込み取下届(区立園)(スマート申請に遷移します。)
区立保育園の延長保育の利用中止
延長保育辞退届
オンライン申請も可能です。延長保育辞退届(区立園)(スマート申請に遷移します。)
不足書類を提出するとき(オンライン申請)
オンライン申請受付後、保育課よりご案内した書類など
オンライン申請可能です。保育園入園申し込み_書類の追加提出(スマート申請に遷移します。)(外部サイト)
その他の変更事項について
保育課入園相談係までお問い合わせください。
提出方法
書類をお子さんが在籍する保育所等に提出し、確認をもらった後、保育課入園相談係へ提出してください。
申し込み後・待機中の人は、保育課入園相談係へ提出してください。
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 保育課入園相談係 宛
お問い合わせ
保育課入園相談係
電話 | 03-3463-2492 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2492
電話
FAX
03-5458-4907
お問い合わせ
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