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渋谷区手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例

手話が言語であることへの理解を広め、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用を促進する条例です。

更新日

2023年4月4日

令和3年3月25日、令和3年第1回渋谷区議会定例会において、「渋谷区手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が全会一致で可決され、成立しました。公布日は令和3年3月26日、施行日は令和3年4月1日です。
この条例は、手話が言語であることへの理解を広めるとともに、手話をはじめとする障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用を促進することにより、全ての区民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的としています。

条例(本文)

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

条例の概要

基本理念

  1. 手話が言語であることへの理解の促進及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、全ての区民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。
  2. 手話が言語であることへの理解の促進は、手話が独自の語彙及び文法体系を有する言語であって、手話を使い日常生活及び社会生活を営む者が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われなければならない。
  3. 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障がい者の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要であることに鑑み、可能な限り、本人が選択する障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の機会が確保されることを基本として行われなければならない。

区の責務

基本理念にのっとり、手話が言語であることへの理解の促進及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

区民の役割

  1. 基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
  2. 障がいの特性に応じた意思疎通手段の活用により、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努める。

施策の推進

​区は、次の施策を推進する。

  1. 手話が言語であることへの理解の促進
  2. 障がいの特性に応じた意思疎通手段が選択可能で、利用しやすい環境の整備
  3. 障がいの特性に応じた意思疎通手段による情報提供
  4. 意思疎通支援者の確保及び養成

啓発パンフレット

渋谷区では、すべての区民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することをめざしています。その取り組みの一つとして、障がいごとの特性や配慮の例、意思疎通手段などを紹介するパンフレットを作成しました。
冊子版は、渋谷区役所本庁舎2階障がい者福祉課で配布しております。

お問い合わせ

障がい者福祉課福祉計画推進係

電話

03-3463-1922

FAX

03-5458-4935