高額介護サービス費の支給
介護保険では、所得に応じて利用者負担額の上限額が決められています。支払った額が、利用者負担上限額を超えた場合、 超えた分は高額介護サービス費として区から払い戻されます。
該当者には、区からお知らせと申請書を送付します。
利用者負担の上限額
令和3年8月から
住民税課税世帯
所得区分 | 利用者負担の上限額(ひと月あたり)(注) |
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現役並み所得者 課税所得690万円以上 | 世帯で140,100円 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯で93,000円 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯で44,400円 |
一般(その他) | 世帯で44,400円 |
世帯全員の住民税が非課税
所得区分 | 利用者負担の上限額(ひと月あたり)(注) |
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課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超え | 世帯で24,600円 |
・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 ・老齢福祉年金受給者 | 世帯で24,600円 個人で15,000円 |
生活保護受給者
所得区分 | 利用者負担の上限額(ひと月あたり)(注) |
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生活保護受給者 | 個人で15,000円 |
(注)福祉用具購入費・住宅改修の利用者負担額、施設サービスなどでの食費・居住費・日常生活費などは、高額サービス費の支給対象とはなりません。
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、世帯の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
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FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |