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特定施設設置

特定施設の設置に関する案内ページです。

更新日

2023年12月6日

騒音規制法・振動規制法の特定施設とは

工場または事業場に設置される施設のうちで、事業活動に伴って著しく騒音、振動を発生する施設は、騒音規制法、振動規制法により特定施設と定められています。工場または事業場に特定施設を設置する場合、事前に区へ届出をしなければなりません。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

特定施設(騒音・振動)設置届について

届出が必要な場合

  • 特定施設が設置されてなかった工場や事業場に、特定施設を設置する場合
  • 特定施設が設置される工場や事業場を新設する場合

(注)以前からあった特定工場などを取り壊し、新規に建て替える場合を含みます。その場合、以前からあった特定施設についての全廃届出書の提出も必要です。

届出義務者

工場や事業場に特定施設を設置する人(法人の場合は法人代表者)です。
(注)ここで言う「設置する人」とは、実際に設置工事を施工する人ではなく、自己が管理する工場や事業場に当該特定施設を設置することにより、当該特定工場などから発生する騒音や振動対策に責任を負う人です。

届出期限

特定施設の設置の工事の30日前まで

届出場所

(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出部数

2部(正・副)提出
(注)同一特定工場などで、騒音規制法と振動規制法の両方の特定施設を設置する場合、または両方の特定施設に該当する施設を設置する場合は、両方の届出が必要です。ただし、同時に届出をする場合、騒音規制法と振動規制法の届出書を重ねて綴じ、案内図や配置図など同一の添付資料を兼用することは可能です。

届出様式など

添付書類

  • 案内図(50メートル以内付近見取図)
  • 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  • 平面図(施設配置図)
  • 立面図(施設配置図)送風機の場合ガラリ面の面風速計算式を記入すること
  • 設備の構造図(機械カタログなど)
  • 送風機の場合 各階ダクト平面図


その他、事業場の種類によっては必要な添付書類があります。詳しくは記載例をご覧いただくか環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。

特定施設の変更、氏名等変更・承継・廃止について

特定施設の台数の変更や申請をした工場の法人代表者・法人所在地などが変更となったときや工場を承継したときなどに届け出が必要となります。詳しくは、騒音規制法・振動規制法の特定施設の変更、氏名等変更・承継・廃止についてのページをご確認ください。

オンライン申請(スマート申請)について

届出書

特定施設の設置の工事の30日前までに申請してください。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

特定施設設置 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能