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特定施設の氏名等変更・承継・廃止等について

法の規定に基づく特定施設を設置している方の氏名などの変更手続きは下記のとおりです。

更新日

2023年5月2日

特定施設に関する変更や廃止などがあった場合、下記の届け出が必要な場合があります。

氏名等変更届出書

特定施設を設置している事業場の名称、所在地、法人の名称、所在地、代表者の氏名などを変更した場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。

承継届出書

特定施設を設置している事業場を譲り受け、借り受け、相続し、または関係する法人の分割、合併などがあった場合には、変更後30日以内に承継届出書を提出してください。

種類ごとの数変更届出書

特定施設の台数を変更した場合には、変更の30日前までに種類ごとの数変更届出書を提出してください。
ただし、台数を減少した場合や増加台数が少ない場合など、届け出が必要ない場合もあります。届け出る際はご注意ください。

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の仕様などのわかる資料(施設の寸法、定格出力、原動機の有無など特定施設に該当することがわかるもの)
  • 騒音・振動防止方法の確認のできる資料

届け出を要しない時

  • 特定施設の種類ごとの数が減少する場合
  • 当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内に増加する場合
  • 特定施設を更新する場合
  • 特定施設の大型化で数が増加しない場合(例:50トンプレスを100トンプレスにする場合)
  • (注)増設しても届出を要しない数の増設は、次回届出を要する際に併せて増設数を申告してください


届け出要否の例

No.

施設の増設

届け出の要否

説明

1

5台設置

   要

設置をする際に必要な特定施設設置届を届け出てください。

2

5台増設

   否

1の届出合計数に対して2倍未満(10台)なので変更の届け出は不要です。

3

1台増設

   要

1の届出合計数に対して2倍以上(11台)なので変更の届け出が必要です。

4

10台増設

   否

3の届出合計数に対して2倍未満(21台)なので変更の届け出は不要です。

5

2台増設

   要

3の届出合計数に対して2倍以上(23台)なので変更の届け出が必要です

騒音(振動)の防止の方法変更届出書

特定施設の騒音の防止の方法を変更した場合は、変更に係る工事の開始の30日前までに騒音(振動)の防止の方法変更届出書を提出してください。
ただし、変更内容によっては届け出が必要ない場合もあります。届け出る際はご注意ください。

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 騒音(振動)の防止方法の確認のできる資料

届け出を要しない時

  • 騒音の防止方法の変更が騒音の大きさの増加を伴わない場合

全廃届出書

特定施設を廃止する場合は、廃止後30日以内に全廃届出書を提出してください。

届出場所

(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出部数

2部(正・副)提出

届出様式など

騒音規制法

振動規制法

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オンライン申請(スマート申請)について

氏名等変更・承継・廃止の電子申請はこちらから申請をしてください。


お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

特定施設の氏名等変更・承継・廃止等について の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能