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渋谷区安全・安心でやさしいまちづくりに関する条例の改正について(令和7年7月施行)

渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例に関するページです。

更新日

2025年7月1日

渋谷区では、平成12年に「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」を制定し、青少年や高齢者、障がい者を含むすべての人が安心して暮らせるまちの実現に取り組んできました。
しかし近年、観光客を中心に人気を集める公道を走行するカートの貸し出し事業に関して、騒音・排ガス・交通安全上の懸念など、住民からの苦情が相次いでいます。事業者の運営手法も複雑化しており、従来の条例では十分な対応が困難となってきました。
そこで本条例を改正し、公道カート事業者に対する届け出義務や住民説明会の開催義務に関する規定を新設することとしました。

条例の内容

施行年月日

令和7年7月1日

目的

渋谷区が公道カート事業の実態を把握し、事業者に対して適切な指導を行うことで、安全で安心な地域の生活環境の整備を進める。

区の責務

区は、安全・安心な環境を確保するため、関係行政機関および関係団体と連携し、地域環境の整備に努める。  

事業者の責務

  1. 事業所開設30日前までの届け出(所在地、営業時間、公道カートの走行台数、ルートなど)
  2. 事業所開設前に近隣住民に対する事業説明会の実施および区への報告。

(注)近隣住民とは公道カート事業所の敷地の周囲50メートル以内に居住する者、事業を営む者または公共施設を管理する者。

条例

渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

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