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公道カート事業の届出

区では、公道カート事業を始める前に、近隣住民などへの事前周知などを条例で義務付けています。

更新日

2025年7月1日

区では、公道を走行するカート事業について、近隣住民などへの事前周知を義務付けることにより、地域環境の整備を図るため「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」を一部改正し、令和7年7月1日から施行しています。

届出制度について

「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」公道カート事業に関する届出制度のご案内(PDF 3,912KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

対象となる事業者

渋谷区内で公道カート事業の営業を予定している業者

手続きの流れ

条例によって定められた下記の様式で届出書などを作成してください。

届出様式など

添付資料

届出日

1

【窓口申請】

事業所開設届(第7号様式)(WORD 17KB)の提出

記入例:第7号様式(PDF 80KB)

・誓約書

・走行ルートおよび運行時間割

・標識(ナンバープレート)およびエンジンタイプ一覧

記入例:添付資料一式(PDF 1,658KB)誓約書(見本)(WORD 19KB)標識及びエンジンタイプ一覧(見本)(EXCLE 12KB)

走行ルート図(PDF 968KB)

開設する30日前まで

2

近隣への説明

近隣住民(公道カート事業所の敷地の周囲50メートル以内に居住する者、事業を営む者又は公共施設を管理する者)に、「説明会」または「個別説明」のいずれかの方法で説明してください。(個別説明は対面で行ってください。)

届出をした日から14日以内

3

【窓口申請】

説明会等の実施報告書(第8号様式)(WORD 18KB)の提出

記入例:第8号様式(PDF 73KB)

【説明会開催の場合】

参加者名簿、説明会の議事録、説明会の配布資料、説明会の案内

【個別説明の場合】

説明範囲の地図および名簿、説明内容の要旨、配布資料

営業開始前まで

届出場所

(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係

届出部数

2部(正・副)提出

近隣への説明

説明時期

「事業所開設届」を提出後、近隣住民に14日以内に説明会を実施し、すみやかに「説明会等の実施報告書」を提出してください。

説明範囲

公道カート事業所の敷地の周囲50メートル以内に居住する者、事業を営む者または公共施設を管理する者に「説明会」または「個別説明」のいずれかの方法で説明

説明内容

  • 届出事項
  • 走行ルートおよび運行時間割、誓約書など

営業内容を変更・廃業する場合

届出様式など

添付資料など

【窓口申請】

事業所の届出事項変更届(第9号様式)(WORD 16KB)

記入例:第9号様式(PDF 64KB)

・近隣住民の説明で使用した資料

・事前に届け出をしてください。

【窓口申請】

事業所廃止届(第10号様式)(WORD16KB)

記入例:第10号様式(PDF 53KB)

・廃止日以降に届け出をしてください。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

公道カート事業の届出 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能