生活騒音など
エアコン、換気扇、洗濯機やテレビなど、日常生活の身近なところで発生している騒音を生活騒音といいます。
更新日
2023年3月17日
エアコン、換気扇、洗濯機やテレビなど、日常生活の身近なところで発生している騒音を生活騒音といいます。
自分の生活には必要な音、またはやむを得ない音であっても、近隣の人々にとっては迷惑な音である場合もあります。
日常生活の騒音の規制基準(東京都「環境確保条例」第136条)
日常生活の騒音の規制基準
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種文教地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 40 |
8時~19時 | 45 |
19時~23時 | 40 |
23時~翌朝6時 | 40 |
第2種区域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 45 |
8時~19時 | 50 |
19時~23時 | 45 |
23時~翌朝6時 | 45 |
第3種区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 55 |
8時~19時 | 60 |
19時~23時 | 55 |
23時~翌朝6時 | 50 |
第4種区域
商業地域であって知事が指定する地域 (宇田川町22番、23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番、30番、道玄坂1丁目4番のうち幅員18メートル以上の 道路並びにその境界から10メートル以内の区域)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 60 |
8時~19時 | 70 |
19時~23時 | 60 |
23時~翌朝6時 | 55 |
(注)基準値の適用は敷地境界線上です。
(注)第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、 図書館、老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
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