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渋谷区保存樹木等管理助成
保存樹木等の維持管理などに係る助成金に関するページです。
更新日
2025年3月27日
保存樹木などの保全を図ることを目的として、保存樹木などの所有者または管理者に対し、維持管理などに係る経費の一部を助成します。
なお、助成の対象となるのは、個人または管理組合などです。詳しくは、下記をご確認ください。
対象の樹木
個人が所有する土地または管理組合などが管理している敷地内にある保存樹木などのうち、個人または管理組合などが所有・管理する保存樹木などで、助成後3年間善良なる管理者としての注意をもって管理することができるもの。
助成の種類
剪定
造園業者などに依頼して樹木の枝を整えること。
樹木医診断
育成不良またはその疑いのある樹木の健全度などを判断するために樹木医が診断を行い、診断の結果、必要な措置を行うこと。ただし、剪定・伐採は除く。
対象の額
作業にかかる費用(消費税および地方消費税を除く)を助成します。
助成額と上限額
助成の種類 | 助成額(1本当たり) | 上限額 |
---|---|---|
剪定 | 剪定にかかる費用(消費税および地方消費税を除く) | 3万円 |
樹木医診断 | 樹木医診断にかかる費用(消費税および地方消費税を除く) | 5万円 |
注意事項
- 1,000円未満は切り捨てです。
- 同じ種類の助成は保存樹木1本につき1回までとなります。
- 作業前の事前申請が必要です。
申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、令和8年3月31日までに必ず完了報告を区へ提出してください。
助成金交付までの流れ
申請
申請受付期間中に申込に必要な以下の書類を整えて、申請を行います。
- 助成金交付申請書(別記第1号様式)
- 現地案内図
- 対象樹木の現況写真(撮影日が認識できるもの)
- 内訳のわかる見積書などの写し
- 対象樹木が共有または自らの所有に属さない場合は、対象樹木の剪定または樹木医診断についての所有権者全員の同意書(別記第2号様式)
- 所有者または管理者が管理組合などの場合、管理組合の現在の理事長または管理者などが管理組合総会などで選定されたことを証するものの写し
審査
申請内容の審査を行います。
交付(不交付)決定
申請者に審査の結果について通知します。
完了報告
作業が完了しましたら、以下の書類を提出して下さい。審査完了後1か月程度で助成金額を振り込みます。
- 助成金完了報告書(別記第9号様式)
- 内訳のわかる領収書の写し
- 剪定費用については、対象樹木の状態を示す写真(撮影日が認識できるもの)
- 樹木医診断については、樹木医診断結果など
- 助成金交付請求書(別記第10号様式)
交付確定通知
完了報告書を審査の上、交付確定通知書により通知を行い、助成金を交付します。
注意事項
- 本制度は事前申請です。作業は交付決定後に行ってください。
- 交付決定には、申請書類が過不足なく提出されてから2週間ほどかかります。
- 作業の完了報告書(要添付書類)の受付は、令和8年3月31日までです。
- 提出期限までに完了報告の提出がない場合や、提出書類の不備が補正されない場合は、助成金の交付ができなくなります。
- 申請条件や手順などの詳細は渋谷区保存樹木等管理助成金交付要綱(PDF 643KB)をご確認ください。
申請様式など
助成金交付申請書、同意書などは以下からダウンロードできます。
- 【別記第1号様式】助成金交付申請書(WORD 26KB)
- 【別記第1号様式】助成金交付申請書(PDF 317KB)
- 【別記第2号様式】同意書(WORD 24KB)
- 【別記第2号様式】同意書(PDF 174KB)
- 【別記第9号様式】助成金完了報告書(WORD 25KB)
- 【別記第9号様式】助成金完了報告書(PDF 229KB)
- 【別記第10号様式】助成金交付請求書(WORD 26KB)
- 【別記第10号様式】助成金交付請求書(PDF 216KB)
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
受付場所
渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課
郵送やメールでの提出も可能です。
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所環境政策課
sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
お問い合わせ
環境政策課環境政策係
電話 | 03-3463-2749 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
メール | sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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