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樹木等の保護
樹木の伐採を抑制し、やむを得ず伐採する場合は、樹木の移植または同数以上の樹木の植栽を行ってください。
更新日
2024年4月8日
区では、市街地における緑化政策の一つとして、みどりの保全に取り組んでいます。
具体的には、「渋谷区みどりの確保に関する条例」において樹木の伐採を抑制するとともに、やむを得ず伐採する場合は、樹木の移植または、同数以上の樹木の植栽を行うようにお願いしています。
また、同条例に基づく保存樹木や保存樹林の指定などにより、区内に現存するみどりの保全を図っています。
保存樹木・樹林の指定等
一定規模の樹木・樹林を保存樹木・樹林に指定しています。なお、保存樹木・樹林の指定や指定の解除を行う場合は、手続きが必要です。
保存樹木の指定基準
- 地上1.5メートルの高さ(目通り)における幹の周囲が1.2メートル以上の樹木
 - 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上のもの
 - つる性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
 - 並木状に列植された樹木で、延長が30メートル以上あり、かつ、樹高が4メートル以上のもの
 
保存樹林の指定基準
- 樹木が集団となっている土地の面積が300平方メートル以上のもの
 
届出書類
保存樹木・樹林の指定に同意するとき
指定同意書(WORD 20KB)
指定同意書(PDF 63KB)
伐採や移植するとき
滅失や枯死したとき
所有者または管理者が変わったとき
所有者または管理者の住所が変わったとき
状態に大きな変化があったとき
やむを得ない事由により指定解除するとき
指定解除申請書(WORD 20KB)
指定解除申請書(PDF 50KB)
渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課
郵送やメールでのご提出も可能です。
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課
Eメール:sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
お問い合わせ
環境政策課環境政策係
電話  | 03-3463-2749  | 
|---|---|
FAX  | 03-5458-4903  | 
メール  | sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo  | 
お問い合わせ  | お問い合わせフォーム(外部サイト) | 
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 FAX
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樹木などの保護 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能