ちがいをちからに変える街。渋谷区

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樹木等の保護

樹木の伐採を抑制し、やむを得ず伐採する場合は、樹木の移植または同数以上の樹木の植栽を行ってください。

更新日

2023年3月17日

区では、市街地における緑化政策の一つとして、みどりの保全に取り組んでいます。
具体的には、「渋谷区みどりの確保に関する条例」において樹木の伐採を抑制するとともに、やむを得ず伐採する場合は、樹木の移植または、同数以上の樹木の植栽を行うようにお願いしています。
また、同条例に基づく保存樹木や保存樹林の指定などにより、区内に現存するみどりの保全を図っています。

保存樹木・樹林の指定等

一定規模の樹木・樹林を保存樹木・樹林に指定しています。なお、保存樹木・樹林の指定や指定の解除を行う場合は、手続きが必要です。

保存樹木の指定基準

  • 地上1.5メートルの高さ(目通り)における幹の周囲が1.2メートル以上の樹木
  • 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上のもの
  • つる性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
  • 並木状に列植された樹木で、延長が30メートル以上あり、かつ、樹高が4メートル以上のもの

保存樹林の指定基準

  • 樹木が集団となっている土地の面積が300平方メートル以上のもの

届出書類

保存樹木・樹林の指定に同意するとき

指定同意書(WORD 20KB)
指定同意書(PDF 63KB)

伐採や移植するとき
滅失や枯死したとき
所有者または管理者が変わったとき
所有者または管理者の住所が変わったとき
状態に大きな変化があったとき

異動届(WORD 20KB)
異動届(PDF 61KB)

やむを得ない事由により指定解除するとき

指定解除申請書(WORD 20KB)
指定解除申請書(PDF 50KB)

渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課
郵送やメールでのご提出も可能です。
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課
Eメール:sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo

お問い合わせ

環境政策課環境政策係

電話

03-3463-2749

FAX

03-5458-4903

メール

sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo

樹木などの保護 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能