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介護予防支援事業所の指定等に係る手続きについて

6年毎に指定の更新を受ける必要があります。指定期間満了日の約3か月前に送付する通知をご確認ください。

更新日

2024年4月1日

指定・更新について

指定・更新にあたっての条件等について

  • 介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるのは、居宅介護支援事業所として既に指定を受けている事業所のみとなります。
  • 指定日は、月の初日です。
  • 介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。必要書類などの詳細については、指定期間満了日の約3か月前に送付する通知をご確認ください。

提出期限

指定・更新申請書類は、指定・更新日が属する月の前々月の15日までにご提出ください。また、修正や差替えは、指定・更新日が属する月の前々月の末日までに完了させてください。
(注)上記の期日に間に合わない場合は、希望する指定予定日での開設はできません。

提出書類

変更について

提出期限

変更後10日以内

提出書類

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

廃止・休止・再開について

提出期限

  • 廃止・休止:廃止日・休止日の1か月前
  • 再開:再開後10日以内

(注)提出前にご相談ください。

提出書類

様式等

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

介護予防支援事業所の指定等に係る手続きについて の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能