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医薬品覚醒剤原料の取り扱いについて

医薬品覚醒剤原料の取り扱いについての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

医薬品である覚醒剤原料の取り扱いについて(覚醒剤取締法の改正)

医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。法改正により、医薬品覚醒剤原料の薬局等における取り扱いの変更がありましたので、改正の概要は、医薬品である覚醒剤原料の取り扱いについて(覚醒剤取締法の改正)のページをご覧ください。

薬局で取り扱える覚醒剤原料(法第2条、30条の7、覚醒剤原料を指定する政令)

次の条件をすべて満たす場合に限り、薬局開設許可により覚醒剤原料を取り扱うことができます。

  • 調剤のために使用するものであること
  • 医薬品である覚醒剤原料であること

薬局で取り扱える覚醒剤原料の例

  • 塩酸エフェドリン末(10パーセント以下を含有するものを除く)
  • 塩酸メチルエフェドリン末、メチルエフェドリンサッカリネート末(10パーセント以下を含有するものを除く)
  • セレギリン塩酸塩
  • リスデキサンフェタミンメシル酸塩

(注)医薬品でない覚醒剤原料を取り扱う場合や、調剤以外の目的(薬局製剤の製造、販売等)で覚醒剤原料を取り扱う場合は、「覚醒剤原料取扱者」の指定を受けなければなりません。

譲受け(法第30条の9)

覚醒剤原料取扱者等からの譲受け

覚醒剤原料取扱者等からの譲受け薬局開設者は、その業務のため、覚醒剤原料取扱者等(「覚醒剤原料輸入業者」、「覚醒剤原料製造業者」、「覚醒剤製造業者」、「覚醒剤原料取扱者」、「覚醒剤原料研究者」、「覚醒剤研究者」の指定を受けた者)から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。医薬品覚醒剤原料を覚醒剤原料取扱者等から譲り受ける場合は、次の(ア)または(イ)の手順を遵守してください。

(ア)あらかじめ「覚醒剤原料譲受証」を、譲渡人である覚醒剤原料取扱者等に交付する。
(イ)「覚醒剤原料譲受証」と引き換えに、「覚醒剤原料譲渡証」と医薬品覚醒剤原料を譲り受ける。

覚醒剤原料取扱者等以外からの譲受け

  1. 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が、医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合に、 その患者から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。

(注)薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、医療機関(病院や診療所等)の開設者が譲り受けることができるものは、当該医療機関において、医師等が交付したものに限られます。
2 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合に、その相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。
(注)薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、 医療機関(病院や診療所等)の開設者が譲り受けることができるものは、当該医療機関において、医師等が交付したものに限られます。
3 業務を廃止した病院・薬局等の開設者から30日以内に譲り受けることができます。
(注)譲受証の交付必要、詳細は「業務廃止等」の項(ページ内リンク)をご参照ください。
1、2の患者は相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届書(注1)」(医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページへリンク)を所在地の保健所に提出してください。また、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届書(注2)」を所在地の保健所に提出してください。詳細は「廃棄」の項(ページ内リンク)をご参照ください。

(注1)(注2)医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページ該当項目へ移動します。

譲渡し(法第30条の9)

覚醒剤原料を譲り渡すことができるのは、主に次の場合に限ります。

  1. 医師等が交付する場合

 医師等は、施用のために、医薬品覚醒剤原料を交付することができます。
2 病院・薬局等の開設者が譲渡する場合
 病院・薬局等の開設者は、医師等の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を、当該処方箋を所持する者に譲り渡すことができます。
3 病院・薬局等の開設者が業務廃止等に伴い譲渡する場合
 病院・薬局等が業務を廃止した場合、所有する覚醒剤原料を業務廃止の事由が発生した日から30日以内に覚醒剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等に譲り渡すことができます。

留意事項

  • 覚醒剤原料取扱者等から譲り受けた医薬品覚醒剤原料が不要となった場合に、返品・交換をすることや、他の者に譲り渡すこと等はできません。廃棄手続きをとってください。詳細は「廃棄」の項(ページ内リンク)をご参照ください。
  • 病院・薬局等の間だけでなく、同一法人の病院・薬局等の間でも譲渡・譲受はできません。同一法人内の他の薬局との貸し借りもできません。

譲渡証・譲受証(法第30条の10)

覚醒剤原料を譲り渡しまたは譲り受ける場合には、譲渡人は「覚醒剤原料譲渡証」に、譲受人は「覚醒剤原料譲受証」にそれぞれ必要な事項を記載し、かつ、押印して相手方に交付してください。
なお、覚醒剤原料の譲渡にあたっては、譲渡人は譲受人から「覚醒剤原料譲受証」の交付を受けた後、または、これと引き換えに譲渡証を添えて覚醒剤原料を交付してください。

記録(法第30条の17)

病院・診療所・薬局等の開設者は、病院・診療所・薬局等ごとに帳簿を備え、次の必要事項を記入しなければなりません。また、帳簿は、最終記入をした日から二年間保存してください。

【記入事項】
(1)譲渡・譲受・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名、数量および年月日
(2)事故届等により届出をした医薬品覚醒剤原料の品名、数量および事故年月日

廃棄(法第30条の13)

陳旧品等の廃棄

古くなったり、変質等により使用しない医薬品覚醒剤原料や、調剤過誤により使えなくなった医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ「覚醒剤原料廃棄届出書(注1)」を保健所に届け出た後、保健所職員の立会いのもと廃棄を行います。

(注1)医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページの該当項目へ移動します。

処方箋により調剤された医薬品覚醒剤原料の廃棄

薬局等の開設者は、患者が不要となった医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合や、患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合、他の職員の立会いの下に廃棄を行うことができます。
廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(注1)」により保健所に届け出を行ってください。また、帳簿に廃棄した旨を記載してください。
(注1)医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページの該当項目へ移動します。

事故の届出(法第30条の14)

所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、または所在不明等の事故が生じたときは、速やかに「覚醒剤原料事故届出書(注1)」により保健所に届出なければなりません。なお、届出前に電話連絡をしてください。
(注1)医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページの該当項目へ移動します。

業務廃止等(法第30条の15)

薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、または薬局開設許可を取り消されたときは、次の手続きが必要です。

  1. 所有数量報告

 15日以内に、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(注1)」により、品名および数量を報告してください。なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。
2 譲渡報告
 30日以内であれば、所有する医薬品覚醒剤原料を、病院・診療所・薬局等の開設者や覚醒剤原料取扱者に譲り渡すことができます。(注)譲渡証・譲受証の交付が必要です。
 譲り渡した場合は、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(注2)」により、品名、数量、譲受人の氏名(法人にあってはその名称)および住所を報告してください。
3 廃棄処分
 所有する医薬品覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができなかった場合は、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書(注3)」により保健所に届け出て、速やかに保健所職員の立会いを求め、廃棄等の処分を行ってください。
(注1)(注2)(注3)医薬品覚醒剤原料の取り扱いと各種届出のページの該当項目へ移動します。

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324