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医薬品である覚醒剤原料の取り扱いについて(覚醒剤取締法の改正)

医薬品である覚醒剤原料の取り扱いに関する覚醒剤取締法の改正についての案内ページです。

更新日

2023年7月10日

医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。法改正により、医薬品覚醒剤原料の薬局における取り扱いが変更されましたので、改正の概要についてお知らせします。

調剤済み覚醒剤原料の譲受

交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料の患者などからの譲受規定の新設

患者が服用しなくなり不要となった交付・調剤済みの医薬品覚醒剤原料(以下「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)について、患者やその相続人などから譲受可能(注)となります。(法改正前は、譲受不可)。譲受した際は「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を所管の保健所に届け出ることになります。なお、患者などから不要のため譲受した調剤済医薬品覚醒剤原料は廃棄しなければなりません。(再利用は不可)
廃棄の手続きは、「調剤済み覚醒剤原料の廃棄届」のとおりです。

(注)譲受できる対象について

  • 医療機関(病院や診療所など)

 自らが交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料しか譲受することができません。

  • 薬局

 自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局などが交付・調剤した調剤済医薬品、覚醒剤原料も譲受することができます。

調剤済み覚醒剤原料の廃棄届

交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料の廃棄届の規定の新設

調剤済医薬品覚醒剤原料について、保健所職員の立会いがなくても廃棄可能となります。(法改正前は、規定なし)
調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届書」を所管の保健所に届け出ることになります。なお、従前どおり、使用する見込みがなくなったり、誤調剤した医薬品覚醒剤原料などについては、「医薬品覚醒剤原料廃棄届書」を所管の保健所に届け出て、保健所職員立会いの下、廃棄してください。

帳簿による管理

帳簿を備え、必要事項の記入義務化

医薬品覚醒剤原料について、帳簿を備え、必要事項の記入が義務化されます。(法改正前は、規定なし)
記入事項は(1)譲渡・譲受・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量、年月日(2)事故届などにより届出をした医薬品覚醒剤原料の品名及び数量です。帳簿は、最終記入をした日から2年間保存することになります。

「覚せい剤」から「覚醒剤」へ

「覚せい剤」の表記及び各種届出、譲受・譲渡証の様式改正

全ての条文において、「覚せい剤」から「覚醒剤」に改正されます。それに伴い、各種届出や譲渡証・譲受証の様式が改正されます。なお、当面の間は旧様式を使用することができます。

覚醒剤原料の携帯輸出入

自己の疾病の治療目的での医薬品覚醒剤原料の携帯輸出入に関する規定の新設

厚生労働大臣の許可を受けた場合、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品覚醒剤原料を輸出入可能となります。(法改正前は、携帯輸出入不可) 詳細は、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。

(注)改正の詳細は、東京都保健医療局のホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324