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営業許可申請(継続新規)について

営業許可の継続申請の案内ページです。

更新日

2025年4月25日

(注)このページは、営業を継続するために申請を行う人を対象としています。新たに営業許可を申請する場合は営業許可申請(新規)についてのページをご覧ください。

はじめに

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。
法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、令和3年6月1日以降も満了日まで有効です。満了日以降も営業を継続する場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の許可が必要となります。申請手数料については、営業の継続性を考慮し、新規申請の料額ではなく、別途定めた料額(営業許可申請手数料一覧(PDF 307KB)の2、3ページ目の料額)を適用します。申請業種と手数料額を確定させるためには、現在の営業内容を個別に確認する必要があります。次の流れに沿って手続きをしてください。

手続きの流れ

許可満了月の約1ヵ月前に、保健所から営業施設あてに通知文を郵送します。

申請書類の提出

次の必要書類および営業許可申請手数料を準備し、直接窓口にお越しください。予約は不要です。

番号

必要書類など

備考

1

施設の構造および設備を示す図面(2部)

A4またはA3サイズで2部用意してください。

営業許可書に添付されている図面がある場合は、コピーして2部お持ちください。

図面を紛失した場合は、作成例を参考に新たに作成してください。

作成例(PDF 83KB)

2

水質検査成績書の写し(1部)

(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)

検査から1年以内の成績書を提出してください。

地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関などが発行したものを提出してください。

3

営業許可申請手数料

営業許可申請手数料一覧(PDF 307KB)の2、3ページ目を参照してください。

手数料額は、現在の営業内容をヒアリングした上で確定させます。

来所前に手数料額の案内を希望する場合は、電話でお問い合わせください。

4

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者手帳、調理師免許など)

コピー可。確認後返却します。

施設検査の打ち合わせ

窓口または電話で、地区担当者と検査日時を調整します。

施設の確認検査

検査の際は、営業者本人(法人の場合は社員など)が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付予定日のお知らせ」を渡します。施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、再検査を受けてください。

営業許可書の交付

検査時に渡した「営業許可書交付予定日のお知らせ」を持って窓口にお越しください。
(注)原則として、営業許可日は検査の翌開庁日付け、営業許可書およびステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降に可能となります。

食品衛生申請等システムで申請する場合

食品衛生申請等システム(外部サイト)にアクセスし、申請してください。
申請業種と手数料額を確定させるため、申請前に電話にてご連絡ください。
システムの入力方法については、食品衛生申請等システムの入力方法(営業許可申請)(PDF 2,803KB)を参照してください。
システムに申請情報を登録した後、職員から案内がありましたら、「窓口」もしくは「クレジットカードまたはPayPay」で納入してください。
(注)食品衛生申請等システムとは、厚生労働省が整備した、営業許可申請・営業届出などがオンラインで行えるシステムのことです。
(注)食品衛生申請等システムで申請した場合、許可取得後の変更・廃業・地位承継の届出は、原則としてシステムを通じて行っていただく必要があります。

  • 窓口で納入する場合

現金を窓口にお持ちください。窓口では、システムから発番された整理番号(LICと14桁の数字からなる番号)を口頭で確認しますので、答えられるように準備してください。

  • クレジットカードまたはPayPayで納入する場合

納入の手順については、クレジットカードまたはPayPay納入手順(PDF 1,530KB)を参照してください。入金を確認した後、職員から申請内容などの確認のため電話で連絡します。

(注)クレジットカードまたはPayPayで納入した場合、領収書は発行されません。領収書の発行を希望する場合は、「窓口での現金納入」をお願いします。


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お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

食品衛生関連許可申請・届出 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

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  • メール 利用不可能

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