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営業許可申請(継続新規)について

営業許可の継続申請の案内ページです。

更新日

2023年5月25日

(注)このページは、営業を継続するために申請を行う人を対象としています。新たに営業許可を申請する場合は営業許可申請(新規)についてのページをご覧ください。

はじめに

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。
法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、令和3年6月1日以降も満了日まで有効です。満了日以降も営業を継続する場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の許可が必要となります。申請手数料については、営業の継続性を考慮し、新規申請の料額ではなく、別途定めた料額(営業許可申請手数料一覧(PDF 307KB)の2、3ページ目の料額)を適用します。申請業種と手数料額を確定させるためには、現在の営業内容を個別に確認する必要があります。次の流れに沿って手続きをしてください。

手続きの流れ

通知文の受け取り

許可満了の1か月くらい前に、保健所から営業施設あてに通知文を郵送します。到着をお待ちください。

申請方法の選択

通知文を確認し、書面で申請するか、食品衛生申請等システムで申請するかをお選びください。
(注)食品衛生申請等システムとは、厚生労働省が整備した、営業許可申請・営業届出などがオンラインで行えるシステムのことです。
(注)食品衛生申請等システムで申請した場合、許可取得後の変更・廃業・地位承継の届け出もオンラインで行うことができます。書面で申請した場合、変更・廃業・地位承継の届け出は従前どおり書面で行うこととなります。

申請業種と手数料額の確認

書面で申請する場合

通知書類に記載されている必要書類をご持参の上、直接窓口にお越しください(予約不要)。窓口で、現在の営業内容についてヒアリングを行った上で、申請業種と手数料額を案内します。来所前に申請業種と手数料額の案内を希望する方は、電話で問い合わせてください。

食品衛生申請等システムで申請する場合

まずは、申請業種と手数料額について電話でお問い合わせください。その後、食品衛生申請等システムでご申請ください。

申請書類の提出

書面で申請する場合

次の必要書類を窓口にお持ちください。

番号

必要書類など

備考

1

施設の構造および設備を示す図面(2部)

作成例(PDF 83KB)

A4またはA3サイズで2部用意してください。

営業許可書に添付されている図面がある場合は、そちらをコピーして2部お持ちください。

図面を紛失した場合は、作成例を参考にして新たに作成してください。

2

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合

水質検査成績書の写し(1部)

検査から1年以内の成績書を提出してください。

地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関などが発行したものを提出してください。

3

営業許可申請手数料

営業許可申請手数料一覧(PDF 307KB)の2、3ページ目を参照してください。

手数料額は、現在の営業内容をヒアリングした上で確定させます。

来所前に手数料額の案内を希望する場合は、電話でお問い合わせください。

4

食品衛生責任者の資格を有するもの

コピー可。確認後返却します。

食品衛生申請等システムで申請する場合

食品衛生申請等システム(外部サイト)にアクセスし、申請してください。
システムの入力方法については、食品衛生申請等システムの入力方法(営業許可申請)(PDF 2,248KB)を参照してください。
システムに申請情報を登録した後、営業許可申請手数料を「窓口」または「LINE Pay(ラインペイ)」で納入してください。

窓口で納入する場合

現金を窓口にお持ちください。窓口では、システムから発番された整理番号(LICと14桁の数字からなる番号)を口頭で確認しますので、答えられるように準備してください。

LINE Payで納入する場合

納入の手順については、LINE Pay納入手順(PDF 1,980KB)を参照してください。納入を確認した後、職員から申請内容などの確認のため電話で連絡します。
(注)LINE Payで納入した場合、領収書は発行されません。領収書の発行を希望する場合は、「窓口での納入」をお願いします。

施設検査の打ち合わせ

窓口または電話で、地区担当者と検査日時を調整します。

施設完成の確認検査

検査の際は、営業者本人(法人の場合は社員など)が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付予定日のお知らせ」を渡します。施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、再検査を受けてください。

営業許可書の交付

検査時に渡した「営業許可書交付予定日のお知らせ」を持って窓口にお越しください。
(注)許可開始日は、施設基準の適合を確認した日の翌開庁日付けとなりますが、営業許可書の受け取りは原則、検査を行った日から5開庁日以降に可能となります。

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お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo

食品衛生関連許可申請・届出 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能