ちがいをちからに変える街。渋谷区

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引っ越しにともなう届出

行政関係の手続き

引っ越しをしたときは、住民票の届出が必要です。
特に、区外や国外に引っ越しをするときは、事前に渋谷区で「転出届」をしてください。
そのほか、国外から渋谷区に新しく住み始めた場合や、以前から区内に短期滞在者等で住んでいて中長期在留者の資格を得た場合も、住民票の届出が必要です。

届出の種類

届出期間

届出に必要なもの等

国外からの転入届

住み始めた日から14日以内

在留カード(在留カードが後日交付される人は旅券)または特別永住者証明書

(注)世帯主以外は、世帯主との続柄を証する文書が必要になる場合があります。

中長期在留者となった場合の届出

中長期在留者となった日から14日以内

在留カード(在留カードが後日交付される人は旅券)または特別永住者証明書

(注)世帯主以外は、世帯主との続柄を証する文書が必要になる場合があります。

他の市区町村からの転入届(区外引っ越しをしてきたとき)

引っ越しをしてきた日から14日以内

転出証明書・在留カード(特別永住者証明書)マイナンバーカード(所有者のみ)

転居届(区内で引っ越しをしたとき)

引っ越しをした日から14日以内

在留カード(特別永住者証明書)・国民健康保険証(加入している場合)マイナンバーカード(所有者のみ)

転出届(区外に引っ越しをするとき)

引っ越し予定日の14日前から

在留カード等の届出人の本人確認ができるもの・国民健康保険証(加入している場合)・印鑑登録証(登録している場合)

(注)転出届をすると「転出証明書」等が交付されます

国外転出届(国外に引っ越しをするとき)

引っ越しをする前

在留カード等の届出人の本人確認ができるもの・国民健康保険証(加入している場合)・印鑑登録証(登録している場合)

マイナンバーカード(所有者のみ)

子どもの学校が変わる場合は、在学している学校に転出の申し出をし、「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。住所変更の手続きを済ませ、在留カード(特別永住者証明書)と上記書類をもって新住所地の教育委員会へ届け出ます。学校が変わらないときも住所変更の届出は必要です。
※16歳未満の特別永住者証明書へ切り替える前の人は外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。

生活関係の手続き

電気•ガス

引越し1週間〜2週間前に電気は東京電力(カスタマーセンター東京 電話:0120-995-001)、ガスは東京ガスお客様センター(電話:0570-002211)に連絡する。

水道

引っ越しが決まったら早めに水道局(お客様センター 電話:5326-1100)に連絡する。

電話

転居先の電話工事は予約制ですので早めに連絡をする。連絡先は局番無しの電話:116。携帯電話からかける場合は電話:0120-116-000。

郵便局

近くの郵便局に転居届出用のはがきがありますので、転居先を記入して出しておくと旧住所宛の郵便物を新住所に1年間転送してくれます。

銀行

通帳の住所変更をする。

運転免許

運転免許試験場又は地域の警察署に届出をする。
転居先での住所を証明できる在留カード・特別永住者証明書等が必要です。