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区立公園などの占用について

更新日

2024年3月5日

区立公園などを占用する場合(工作物など)は都市公園法第6条の規定により事前に許可を受けることが必要です。 電話による公園の予約は受け付けていませんので、あらかじめ現地を確認したうえで公園課公園維持係に占用状況を照会し、許可申請してください。

占用場所

区立の公園、児童遊園地および玉川上水旧水路緑道

占用料

1平方メートル111円
(注)庁舎内の銀行の営業時間は9時から15時となります。
(注)納入された占用料は原則返金しません。
(注)クレジット決済の場合は、区から領収書を発行することはございません。

許可申請

申請に必要なもの

  • 都市公園占用許可申請書(WORD 25KB)
  • 占用面積・占用位置の確認できる書類、占用関係書類(足場の図面、クレーンを用いて工事する場合は設置圧が分かる資料、工事の概要などが詳細に分かる資料など)

(注)占用料は、納入期限日までに納入してください。

許可申請のながれ

  1. 公園課窓口にて申請書を提出
  2. 決裁(審査)
  3. 申請内容に問題などなければ公園課窓口にて許可書及び納入通知書の交付

受付期間

占用を希望する日の1か月前の9時(閉庁日の場合はその翌日)~5日前の16時30分まで(閉庁日は含まない)の先着順になります。
ただし、区、国、地方公共団体および町会など地域団体が利用する場合は、利用希望日の属する月の3か月前の1日から受け付け。
(注)ゴールデンウィーク期間、夏季期間、年末年始期間では受付期間が変更となります。期間の詳細については公園課まで電話してください。
(注)16時30分以降に届いたオンライン申請は翌業務日に受付となります。
(注)窓口申請とオンライン申請が競合した際は、窓口申請を優先します。

申請が競合した場合

・窓口申請においては、その場で抽選を行い決定します。
・オンライン申請においては、受付時間で決定します。

受付場所

区役所本庁舎11階公園課公園維持係

受付時間

9時~16時30分(閉庁日を除く)
(注)申請内容に不備がある場合は申請を受付けることはできません。

許可書の交付

受領した申請については内容の確認をし、許可基準に適合し公衆の公園利用に支障をおよぼさないと認められる場合は、許可書及び納入通知書を交付します。なお、申請書の受領から審査完了までは概ね5日間(ゴールデンウィーク期間、夏季期間、年末年始期間ではそれ以上かかる場合があります)を要します。
(注)ゴールデンウィーク期間、夏季期間、年末年始期間の詳細については公園課まで電話してください。

注意事項

  • 区立公園等には駐車場がありません。付近の道路や施設内に関係車両を駐車することは禁止します。
  • 占用物の管理は適切に行うこと。
  • 申請内容が公衆の公園利用に支障をおよぼし、地域環境にも影響を与えると認めた場合は、占用を許可しない場合があります。 なお、申請時に、占用面積及び占用位置の確認できる書類を必ず添付してください。
  • 許可日当日は、必ず申請書の写し、許可書を携帯してください。
  • 公園管理上支障のある場合は、許可後でもこれを取り消す場合があります。
  • 虚偽の申請や許可条件、注意事項が遵守されない場合は、当該許可を取り消し、次回以降の占用を許可しない場合があります。

オンライン申請

オンライン申請サイト(外部サイト)から申請できます。

お問い合わせ

公園課公園維持係

電話

03-3463-2876

区立公園などの占用について の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能