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渋谷区パブリック・コメント制度に関する要綱
渋谷区パブリック・コメント制度に関する要綱についての案内ページです。
更新日
2024年1月29日
平成15年3月19日 区長決裁
改正 平成19年5月8日 部長決裁
改正 平成25年10月7日 区長決裁
改正 平成28年4月1日 部長決裁
改正 令和6年1月16日 部長決裁
第1条 (目的)
この要綱は、渋谷区パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定め、区民生活に深く関わりのある区の基本的な計画等の策定等に当たって、区民等からの意見等の提出機会を保障するとともに区民等への説明責任を果たし、区の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、渋谷に住み、通い、学ぶ人と区の協働による開かれた区政の推進に資することを目的とする。
第2条 (定義)
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント制度 区の基本的な計画、施策等(以下「計画等」という。)の策定又は作成(以下「策定等」という。)に当たり、この計画等の概要案(以下「計画等の案」という。)を広く公表し、公表したものに対し区民等からの意見又は情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 所管課 渋谷区組織規則(昭和40年渋谷区規則第17号)第8条に規定する課その他これらに準ずるもの及び会計管理室で、計画等を所掌する部署(複数の部署が分掌するときは、主に分掌する部署)をいう。
(3) 区民等 次に掲げるものの総称をいう。
ア 区内に住所を有する者
イ 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 区内に存する学校に在学する者
オ 前号に掲げるもののほか、計画等に直接的な利害関係を有すると認められるもの
第3条 (対象)
パブリック・コメント制度の対象となる計画等の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 区の総合的な施策に関する構想又は計画の策定及び重要な改定
(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本的な事項を定める構想又は計画の策定及び重要な改定
(3) その他区長がパブリック・コメント制度を適用することが必要と認める計画等の策定等
第4条 (適用除外)
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、計画等の策定等に当たり、パブリック・コメント制度を適用しないことができる。
(1) 計画等の策定等が迅速性又は緊急性を要する場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるものから、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を受け、区長が計画等を策定等する場合
(3) 計画等の策定等に関し、この要綱に定める事項について別に定めがある場合
第5条 (計画等の案の公表時期等)
計画等の案の公表は、意思決定を行う前の適切な時期に行われなければならない。
2 区長は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、関連する資料を併せて公表するよう努めるものとする。
第6条 (計画等の案の公表方法)
前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び前条第2項に規定する関連する資料(以下「公表案等」という。)を、所管課及び経営企画部に備え付け、その概要を広報紙及び区ウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
2 区長は、前項の規定によるほか、必要に応じた方法により区民等への周知を図るよう努めなければならない。
第7条 (意見等の提出期間等)
意見等の提出期間は、公表案等の概要を掲載した広報紙の発行の日から起算して14日以上の期間とし、区長が定める。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 区長は、意見等の提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、公表案等を公表のときに明示しなければならない。
3 意見等を提出するもの(以下「提出者」という。)は、意見等を提出するに当たり、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項
ア 第2条第3号イに掲げるものにあっては、そのものが区内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第2条第3号ウに掲げる者にあっては、その者が勤務する区内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 第2条第3号エに掲げる者にあっては、その者が在学する区内に存する学校の名称及び所在地
エ 第2条第3号オに掲げるものにあっては、計画等に直接的な利害関係を有するとする理由
(3)その他区長が必要と認める事項
第8条 (意見等の公表等)
区長は、提出された意見等の概要をまとめるとともに、総合的、多面的に検討して計画等を策定する。
2 区長は、計画等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、意見等を公表することが、第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 意見等
(2) 意見等に対する区の考え方
(3) 計画等の案を修正して意思決定したときは、当該修正の内容
(4) その他区長が必要と認める事項
3 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。
第9条 (個人情報の保護)
区長は、第7条の規定により提出された意見等のうち個人情報に関するもの、提出者に明示させた氏名、住所等その他の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び渋谷区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年渋谷区条例第49号)の規定等に基づき適正に管理しなければならない。
第10条 (一覧の作成)
区長は、第5条第1項の規定による公表を行っている計画等の案及び第8条第2項の規定による公表等を行っている計画等の一覧を作成し、区長が定める場所に備え付けるとともに区ウェブサイトに適宜掲載するものとする。
附則
- この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
- この要綱は、この要綱の施行の日以後に行う策定等について適用する。
附則
- この要綱は、平成19年6月7日から施行する。
附則
- この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、令和6年1月16日から施行する。
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