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渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の一部改正について(令和6年10月施行)

渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例に関するページです。

更新日

2024年8月15日

渋谷区では、ハロウィーンや年末カウントダウンなどの特定の期間において、一部の来街者による迷惑行為などにより、渋谷駅周辺地域の安全で快適な秩序が脅かされる事態が発生していたことから、令和元年6月に本条例を制定しました。しかし、迷惑路上飲酒は常態化し、これに起因するごみの放置や騒音などのトラブルは深刻化しています。
そこで、本条例を改正し、令和6年10月1日より午後6時から翌朝5時の間、路上や公園など公共の場所における飲酒を通年で禁止し、また禁止エリアも拡大することとしました。これによってさらに区民、事業者および来街者の安全・安心を確保し、渋谷区が成熟した国際都市へと進化していくことを目指します。

飲酒の制限の解除(条例第6条第2項、規則第4条)

区が後援などをする催し、町会や商店会の催しなどについては、期日および時間帯並びに区域を指定して、飲酒の制限を解除する場合があります。解除を希望される関係者の方は原則として催しの1か月前までに、区(安全対策課)までご連絡ください。

条例・規則

施行年月日を、令和6年10月1日(施行日)以降に設定し検索してください。

公共の場所における飲酒制限区域

飲酒制限区域
なお、上記禁止エリア外においても、渋谷区は区全域において「迷惑路上飲酒ゼロ宣言」を掲げ、迷惑路上飲酒ゼロに取り組んでいます。

お問い合わせ

安全対策課安全対策主査

電話

03-3463-1598

FAX

03-5458-4916

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