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不在者投票の請求について

不在者投票の請求についての案内ページです。

更新日

2023年8月1日

渋谷区の選挙人名簿に登録されている人が、他の区市町村で不在者投票を行う場合

渋谷区の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の期間中(公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで)に出張や用事などのため渋谷区外に滞在する人は、あらかじめ投票用紙を渋谷区選挙管理委員会に請求すると、滞在先などの選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票を行うことができます。

投票手順

1.「投票用紙ほか投票に必要な書類一式」(以下、『投票用紙等』という。)を請求する

  • 郵送による請求

以下のいずれかの方法で「不在者投票請求書」を入手し、必要事項を記入の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区選挙管理委員会事務局 不在者投票担当宛てに郵送する。(選挙管理委員会事務局窓口へ持参も可)
(1)不在者投票請求書(PDF 391KB)をダウンロードし、プリントアウトする。
(2)渋谷区選挙管理委員会事務局へ電話で、「不在者投票請求書」の送付を申し込む。現在の滞在先などにおいて「不在者投票請求書」を郵便またはFAXで受け取る。
(注)電話、FAX、メールでの『投票用紙等』の請求はできません。
(注)PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

  • オンライン申請

現在は受付しておりません。選挙の時期が近づきましたら受付を開始する予定です。

2.『投票用紙等』を受け取る

請求時に希望した投票用紙等送付先へ『投票用紙等』を速やかに郵送します。
(注)『投票用紙等』のうち、「不在者投票証明書」が入っている封筒は開封厳禁です。ご自身で開封してしまうと投票できなくなりますので、絶対に開かないでください。

3.不在者投票をする

滞在先などの不在者投票をしようとする区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を事前にご自身で確認し、『投票用紙等』を持参し、投票日の前日までに投票します。
(注)投票後の投票用紙は、滞在先などの選挙管理委員会から渋谷区選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに投票してください。
(注)施設などに入院・入所している人の不在者投票や身体に重度の障がいなどある人が自宅などから郵便で投票できる不在者投票制度があります。詳しくは、渋谷区選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。家族の人でも問い合わせできます。
(注)投票日当日に18歳を迎える人は、選挙期間においてはまだ17歳の場合でも、投票日当日には選挙権をもつ18歳を迎えるため、投票が可能です。ただし、期日前においては満18歳になっていないため、期日前投票はできません。しかし、期日前投票所において不在者投票のかたちで有効な投票が行えます。

他の区市町村の選挙人名簿に登録されている人が、渋谷区で不在者投票を行う場合

渋谷区以外の区市町村の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の期間中(公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで)に出張や用事などのため渋谷区に滞在する人は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、渋谷区選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票できます。

投票手順

1.投票用紙を請求する

選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。請求方法については当該選挙管理委員会に問い合わせてください。

2.投票用紙を受け取る

該当の選挙管理委員会から、請求時に指定した希望送付先に、投票に必要な書類一式が郵送されます。

3.不在者投票する

投票に必要な書類一式が届いたら、渋谷区選挙管理委員会が指定する場所で、投票日前日までに投票します。
(注)渋谷区が選挙期間中または選挙期間外により、不在者投票できる場所と日時が異なります。詳しくは次の表を確認してください。

 区分

場所

日時

選挙期間中

渋谷区選挙管理委員会が指定する場所(詳しくは問い合わせてください)

公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの8時30分~20時

選挙期間外

渋谷区役所本庁舎15階 渋谷区選挙管理委員会事務局 執務室

月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

電話

03-3463-3115

FAX

03-5458-4945