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住民監査請求について

地方自治法第242条の規定による住民監査請求についてのご案内です

更新日

2023年3月17日

地方自治法第242条の規定により、区民は、区の職員などによる違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができます。

請求できる人

渋谷区内に住所を有する人です。また、区内に所在する法人も監査を請求することができます。

請求の対象

次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(区税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

上記の1~4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
これらの行為の日から1年以上経過している場合(5・6を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求の内容

次の内容を請求の要旨にまとめてください。

  1. だれが(請求の対象者)
  2. いつ、どのような財務会計行為を行っているか
  3. その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
  4. その結果、どのような損害が区に生じているのか
  5. したがって、どのような措置を請求するか

請求方法

所定の様式にならって、「渋谷区職員措置請求書」を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書) を添付して、渋谷区監査委員あて提出してください。
事実証明書の例は、情報公開請求により開示を受けた文書の写しや、新聞記事の写しなどです。

監査の期間

請求に基づく監査委員の監査は、請求のあった日から60日以内に行わなければならないこととされています。

請求書様式


PDFファイルをご覧になる方法は、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

住民監査請求に関する要綱

お問い合わせ

監査委員事務局

電話

03-3463-3127