行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度とは、行政庁の処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で、行政庁に対する不服申立てをするための制度です。国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求人からなされた審査請求について、審査庁が、処分庁と審査請求人の主張を審理して、裁決を行います。

審査請求とは

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(例:許認可の取消しなど)に関し不服がある場合、その処分について審査請求をすることができます。
また、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令などや条例に基づく申請に対し何らの処分をしないこと)がある場合にも、不作為についての審査請求をすることができます。

審査請求の流れ

総務省「行政不服審査法パンフレット(詳細版)」(外部サイト)(PDF 5,794KB)
PDFファイルをご覧になる方法は、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

審査請求をすることができる者

処分についての審査請求は、区の違法または不当な処分により、自己の権利や法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者が、不作為についての審査請求は、区に対して処分についての申請をした者のみができます。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。なお、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
不作為についての審査請求は、相当の期間が経過しても不作為がある場合に、その不作為が継続している間はいつでもすることができます。

審査請求書の提出先

審査請求は、原則として審査請求先に審査請求書を提出していただく必要があります。
審査請求先は処分により異なります。

審査請求先が渋谷区長の場合

〒150-8010 宇田川町1-1
渋谷区総務部文書課法務担当主査

審査請求先が渋谷区長以外の場合

各審査請求先の窓口に提出してください。
不明な場合は、処分を行った担当部署にお問い合わせください。

審査請求書の記載事項

審査請求書に所定の様式はありませんが、行政不服審査法の規定に基づき以下の必要事項を記載する必要があります。

処分についての審査請求書

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨および理由
  • 処分庁の教示の有無およびその内容
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
  • 審査請求の年月日

裁決の内容

総務省「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(外部サイト)で公表しています。

お問い合わせ

文書課法務担当主査

電話

03-3463-1211