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新島村観光・文化交流事業

新島村観光・文化交流事業についてのご案内ページです。

更新日

2024年4月16日

新島村宿泊サービス事業

渋谷区と新島村は、昭和45年7月の渋谷区新島青少年センターの開設以来、約50年の長きにわたり多くの青少年団体や区民が宿泊し、交流を深めてきました。令和元年9月の台風被害により青少年センターは閉鎖となりましたが、これからも今まで培ってきた交流の絆をより一層深め、双方の観光および文化の振興に寄与することを目的として、協定を締結いたしました。その協定の一事業として、渋谷区では区民の方に新島村への旅行費用の一部を新島村観光案内所または式根島観光協会でキャッシュバックを含むサービスが受けられるサービス利用券を発行いたします。
新島村渋谷区観光文化交流協定(PDF 71KB)

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

対象者

渋谷区在住者(渋谷区住民登録者)

キャッシュバック金額

  • 中学生以上(大人)1泊8,000円
  • 小学生(小人)1泊4,000円

(注)未就学児へのキャッシュバックはありません。

サービス利用券の申込条件

新島村(新島・式根島)にある区指定の宿泊施設を利用すること。詳しくは新島村宿泊サービス事業対象施設(令和6年4月1日現在)(PDF 521KB)をご覧ください。
(注)新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、施設が利用の制限をする場合がありますので、ご了承ください。

申込単位

1世帯ごと
(注)同住所にお住まいであっても住民票上別世帯の場合はお手数ですがそれぞれに申込んでください。

申込方法

区指定の宿泊施設を予約の上、出発日の10日前までに「新島村宿泊サービス利用券」を渋谷区公式LINEから申込んでください。申込内容を確認後にサービス利用券をご自宅に郵送します。
サービス利用券の発送は出発日の約2週間前から順次行います。郵便事情などにより遅延が発生する場合がございますのでご了承ください。
渋谷区公式LINE QRコード
渋谷区公式LINE QRコード

(注1)上記「渋谷区公式LINE QRコード」を読み込み、メニューから「申請」を選択してください。
(注2)申込時は、申し込む方全員の住所がわかる書類を写真で添付してください。(運転免許証、学生証、社会保険証など)

画像:宿泊施設へ予約後、出発の10日前までに渋谷区へ申込をしてください。

画像:宿泊費は一度全額宿泊施設へお支払いください。その後、宿泊施設から押印済みの利用券を受取り、キャッシュバック窓口にてキャッシュバックを受けてください。
(注)詳細は、区民が新島村旅行した際のサービス提供(PDF 264KB)を参照ください。

キャッシュバック方法

宿泊施設で宿泊証明印を押印したサービス利用券を、宿泊施設のあるキャッシュバック窓口に提出し、その場でキャッシュバックをお受け取りください。

新島のキャッシュバック窓口

画像:新島のキャッシュバック窓口
新島村観光案内所
住所 新島村字黒根2-1
TEL 04992‐5‐0001

式根島のキャッシュバック窓口

画像:式根島観光協会への地図
式根島観光協会
住所 新島村式根島923
TEL 04992‐5‐0170

申込限度回数

1人につき年度内に2回まで
(注)1回の旅行は3泊までを上限とする

質問と回答(Q&A)

Q:この事業が開始された理由は。
A:新島青少年センター開設以来、渋谷区と交流のある新島村との「観光文化・交流協定」の一環としての事業です。

Q:宿の予約が完了していませんが、利用券の申し込みはできますか。
A:申し訳ありませんが、宿泊施設の予約が完了してからの申し込みをお願いします。

Q:宿の価格に大人・小人の違いはありませんでした。宿泊料を基準にキャッシュバックされませんか。
A:キャッシュバック金額は、宿泊費以外に新島村への渡航費を含んでいるため一律とさせていただきます。

Q:宿泊リストにない宿に泊まった場合、キャッシュバックは受けられますか。
A:宿泊リストにある宿泊施設のみを対象としております。なお、対象施設は順次追加される予定です。

Q:区LINEを利用していませんが、サービス利用券の申し込みすることはできますか。
A:LINEでのお申し込みを推奨いたします。ただしLINEの使用環境がない場合はメール・窓口での申し込みが可能です。これらでの申し込みを希望される場合は、上記問い合わせ先までご連絡ください。手続き方法を別途ご案内いたします。

Q:サービス利用券の発行は出張所窓口でも申し込みできますか。
A:申し訳ありませんが、出張所窓口では対応しておりません。

Q:渋谷区に住所を持っていませんが、サービス利用券の発行を申し込みできますか。
A:渋谷区在住者を対象としているためキャッシュバックを受けることはできません。

Q:サービス利用券を窓口で受け取ることはできますか。
A:申し訳ありませんが、郵送のみでのお渡しになります。

Q:キャッシュバックはキャッシュバック窓口以外で可能ですか。
A:各島のキャッシュバック窓口のみでのキャッシュバックとなります。

Q:サービス利用券受け取り後に、宿泊場所をキャンセルしました。未使用の利用券はどのように扱えばよろしいでしょうか。
A:未使用の利用券は区に郵送にて返却いただければ、次回申込時に有効なものとして扱われます。

Q:サービス利用券を受け取った後に、宿泊場所を変更しました。利用券はそのまま使用できますか。
A:申し訳ありませんが、変更前の利用券を区に返却し、利用日の10日前までに再度お申し込みをお願いいたします。変更後の宿泊施設名を入れた利用券をお送りさせていただきます。

Q:新島2泊・式根島1泊します。キャッシュバックは最終日の式根島でまとめて精算したいのですが、可能ですか。
A:お手数ですが、宿泊施設のある島のキャッシュバック窓口でそれぞれキャッシュバックを受けてください。

Q:他の補助と併用できますか。
A:併用はできません。

Q:旅行代理店で予約を取りました。利用券の申し込みはできますか。
A:旅行代理店でのご予約の場合はご利用いただけません。施設へ直接予約をした場合のみ対象となります。

Q:友人の分もまとめて申し込みはできますか。
A:できません。申請には免許証などの個人情報の添付が必要なため、世帯ごとの申請としております。

お問い合わせ

子ども青少年課子ども青少年育成係

電話

03-3463-2578

FAX

03-5458-4942

新島村観光・文化交流事業 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能