ちがいをちからに変える街。渋谷区

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犬の登録

犬の登録についての案内ページです。

更新日

2024年3月25日

令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行となり、犬の登録の手続きが一部変更されました。狂犬病予防注射の手続きについては、狂犬病予防注射のページをご覧ください。なお、渋谷区LINE公式アカウントでオンライン申請ができます。申請できる手続きの詳細は犬のLINE申請についてのページをご覧ください。

マイクロチップを装着している犬の飼い主の人へ

申請・届け出の受付窓口は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)です。区の窓口での申請は必要ありません。

  • 所有者の変更登録(ペットショップなどからの購入で飼い主が変更となった場合)
  • マイクロチップの登録申請(飼い主が新たにマイクロチップを装着した場合)
  • 登録内容の変更(犬の所在地、氏名、住所などの変更)
  • 犬の死亡届

狂犬病予防注射済票の交付の手続きは区の窓口での申請となります。詳しくは狂犬病予防注射のページをご覧ください。

マイクロチップを装着していない犬の飼い主の人へ

申請・届け出の受付窓口は、区役所生活衛生課事業係のみです。
(注)出張所・区民サービスセンターで登録手続きは行なえません。
(注)鑑札の再交付などの犬の登録の確認が必要な手続きについては、平日17時までの受付となります。

飼い犬の登録

生後91日以上の飼い犬は、登録が義務付けられています。飼い主は、犬の所在地の自治体に登録の申請をしてください。登録は犬の生涯に1回です。

鑑札の交付(再交付)

登録時に鑑札を交付しますので、必ず犬に着用させてください。鑑札は、犬が登録済みであることを証明するとともに、迷子札の役割も果たします。鑑札を紛失または損傷した場合は、再交付を行ないます。

鑑札の交付手数料

3,000円(再交付は1,600円)

登録事項の変更

所有者が変わったり、犬の所在地や飼い主の住所が変わったときは、変更届をしてください。飼い犬が死亡したときにも届け出が必要です。

所有者の変更・区内での転居

変更の届け出をしてください。

区外への転出

渋谷区の鑑札を持参して、転出先の自治体に届け出をしてください。

区外からの転入

前住所地の鑑札を持参して、転入の手続きをしてください。前住所地の鑑札が無い場合は、「鑑札の再交付」扱いとなります。この場合、前住所地での登録を確認します。確認ができない場合は、新規登録となります。

飼い犬の死亡届

飼い犬が亡くなったときは、死亡の届出をしてください。

受付窓口

マイクロチップを装着している犬

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)

マイクロチップを装着していない犬

生活衛生課事業係(区役所本庁舎7階)
(注)出張所・区民サービスセンターで登録手続きは行えません。

お問い合わせ

生活衛生課事業係

電話

03-3463-2249

FAX

03-5458-4943

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)