飼っていた動物の死体が処理できないとき
家庭で飼っていた動物は、原則として飼主が処理することになっていますが、処理できない場合は飼主の届出により、渋谷区清掃事務所が引き取ります。(手数料が1頭につき2,600円かかります。(注)令和5年10月1日より1頭につき3,000円に変更になります。)ただし、25キログラム以上の動物死体は引き取ることができません。
清掃事務所で引き取った動物死体はその後、動物死体処理業者に引渡し、火葬・埋葬処理を行います。合同火葬となるため、お骨の返却はできません。
公道上に放置されているとき
区道・都道上の場合
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
(注)夜間および日曜日は、休日・夜間の電話受付(電話:03-3463-1211)に連絡してください。
国道上の場合
【問い合わせ】国土交通省東京国道管理事務所 代々木出張所(電話:03-3374-9451)
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
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