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モバイル決済・モバイルバンキング決済

モバイル端末を用いた電子決済サービスでの納付についての案内ページです。

更新日

2023年10月5日

税金や各種保険料をスマートフォンやタブレット端末を用いて電子マネー決済で納付することができます。
(注)金融機関の窓口やコンビニエンスストア等の窓口でアプリを提示しての納付はできません。

対象科目

  • 特別区民税・都民税(普通徴収)
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

利用可能なキャッシュレス決済

 ・ゆうちょPay(ゆうちょ銀行)(外部サイト)
 ・YOKA!Pay(熊本銀行(外部サイト)福岡銀行(外部サイト)十八親和銀行(外部サイト)
 ・こいPay(広島銀行)(外部サイト)
 ・OKI Pay(沖縄銀行)(外部サイト)

利用方法

  1. 対応のアプリケーションを起動する。
  2. 提携銀行口座やコンビニエンスストア設置のATMなどからアプリケーションに電子マネーをチャージする。
  3. 「請求書払い」を選択し、お手元の納付書に印字されたバーコードを読み取る。
  4.  画面上に表示された支払内容を確認し、決済する。

(注) 電子マネーの種類によっては事前にチャージすることなく支払いできる場合もあります。詳しくは、各対応アプリケーションの公式ホームページをご確認ください。

納付(納税)に関する証明書について 

納税証明書・国民健康保険料納付証明書・後期高齢者医療保険料納付証明書・介護保険料納付証明書について

納付後、発行が可能となるのは、約2週間後です。区で入金が確認できない場合、決済完了画面を持参いただくことで発行できる場合があります。申請前に発行可否をご確認ください。

車検用の納税証明書が必要な場合

軽自動車税(種別割)の納税通知書を使って金融機関・コンビニエンスストア等の窓口で納付した場合、領収証書が納税証明書(継続検査用)として使用できます。ただし、窓口以外で納付した場合や滞納のある場合は領収証書が利用できないため、納税証明書(車検用)の交付申請(無料)が必要になります。ご注意ください。

ご利用にあたっての注意

納付書について

  • 1枚あたりの納付金額が30万円を超えるバーコード印字のない納付書はご利用いただけません。
  • 納期限や指定期限を過ぎた納付書では納付できない場合があります。
  • 納付には、令和3年1月4日以降に発行された納付書(原符の右隣の数字が458です)が必要です。介護保険料の場合は、令和4年1月4日以降に発行された納付書(右上の日付をご確認ください)が対象です。

新しい納付書は原符の右隣の数字が458です。
旧納付書は原符の右隣の数字が43です。この納付書は使用できません。
介護保険料の場合は令和4年1月4日以降に発行された納付書をご使用ください。

領収証書について

  • 領収証書は発行されません。
  • 領収証書が必要な場合は、納付書裏面に記載の納付窓口で現金にてお支払いください。

その他の注意事項

  • アプリケーションのダウンロードや決済手数料は無料です。ただし、通信に必要なパケット通信料はご負担ください。
  • 納付手続き完了後に納付を取り消すことはできません。
  • 納付内容はアプリ上の決済履歴でご確認ください。
  • システム障害の発生などの理由により、一時的にご利用いただけない場合があります。余裕を持って納付手続きを行ってください。アプリが利用できず、納期限内に納付できなかったとしても、渋谷区およびアプリ事業者は責任を負いかねます。

お問い合わせ

<特別区民税・都民税(普通徴収)について>

税務課税務管理係

電話

03-3463-1706

FAX

03-5458-4913

<軽自動車税(種別割)について>

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

FAX

03-5458-4913

国民健康保険課収納係

電話

03-3463-1784

FAX

03-5458-4940

国民健康保険課高齢者医療係

電話

03-3463-1897

FAX

03-5458-4940

介護保険課保険料係

電話

03-3463-2013

FAX

03-5458-4934