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育児期間の国民年金保険料の免除制度

育児期間の国民年金保険料の免除制度についての案内ページです。

更新日

2026年10月19日

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
受付窓口については、国民年金の手続き・届出(受付窓口早見表)をご覧ください。
制度の詳細は、国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親などが反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除期間

実母の場合

  • 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。   

実父または養父母の場合

  • 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

免除された期間の取り扱い

育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われます。
老齢基礎年金を受給する際に、育児期間の免除をしたことにより受給額が減額されることはありません。

お問い合わせ

国民健康保険課国民年金係

電話

03-3463-1797

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1

電話

03-3462-1241